○湖西市消防職員の職名及び階級に関する規則
平成22年3月19日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市職員定数条例(昭和35年条例第1号)に規定する消防職員の職の名称(以下「職名」という。)及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 消防職員の職名は、消防吏員、事務職員及び技術職員とする。
(階級)
第3条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。
(平25規則30・一部改正)
(職員の補職名)
第4条 第2条に規定する消防吏員、事務職員及び技術職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員 消防長、消防次長、消防署長、課長、参事、課長代理、指令室長、副署長、当直司令、分署長、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任、主事
(2) 事務職員及び技術職員 消防次長、課長、参事、課長代理、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任、主事
2 前項に定める補職名のうち必要あるものについては、その補職名の前に課若しくはこれに準ずる組織上の名称又は係の名称を付するものとする。
(平30規則25・一部改正)
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間の消防職員の職名、階級及び補職名の規定については、湖西市・新居町広域施設組合の解散前の湖西市・新居町広域施設組合職員職名規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第5号)の例による。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。