○湖西市消防手帳規則

平成22年3月19日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、別記様式のとおりとする。

(貸与)

第3条 手帳は、消防吏員採用の際、所要事項を記入して貸与する。

(提示)

第4条 職務の執行に当たり、消防職員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉の部を提示しなければならない。

(取扱い)

第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

(損傷等)

第6条 手帳を損傷し、又は亡失したときは、遅滞なくその事由を消防長に届け出なければならない。

(返納)

第7条 職員が退職したとき又は休職、停職若しくは免職となった場合は、速やかに返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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湖西市消防手帳規則

平成22年3月19日 規則第152号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第152号