○湖西市消防手帳規則
平成22年3月19日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、別記様式のとおりとする。
(貸与)
第3条 手帳は、消防吏員採用の際、所要事項を記入して貸与する。
(提示)
第4条 職務の執行に当たり、消防職員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉の部を提示しなければならない。
(取扱い)
第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。
(損傷等)
第6条 手帳を損傷し、又は亡失したときは、遅滞なくその事由を消防長に届け出なければならない。
(返納)
第7条 職員が退職したとき又は休職、停職若しくは免職となった場合は、速やかに返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。