○湖西市消防長事務専決規則
平成22年3月19日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を消防長に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長の専決できる事項は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1に規定する部長の共通事項の例による。
(専決の例外)
第3条 この規則により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、市長の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(4) 市長の指揮で起案したもの
(5) その他特に市長の指示を受ける必要があると認められるもの
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24規則18・令元規則37・一部改正)
適用法 | 専決事項 |
消防組織法(昭和22年法律第226号) | 第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。 |
消防法(昭和23年法律第186号) | (1) 第3章の規定による危険物の事務に関すること。 (2) 第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。 (3) 第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | (1) 第25条第1項の規定による火薬類(煙火に限る。以下同じ。)の消費の許可に関すること。 (2) 第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消しに関すること。 (3) 第43条第1項の規定による火薬類の消費場所への立入検査、質問又は収去に関すること。 (4) 第45条第2号の規定による火薬類の消費の一時禁止又は制限に関すること。 |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) | 第62条第1項の規定による小規模の高圧ガス消費者に限定した事業所等への立入検査に関すること。 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号) | (1) 第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事等の届出の受理に関すること。 (2) 第82条第1項の規定による液化石油ガス器具等販売事業者に対する報告の徴収に関すること。 (3) 第83条第1項の規定による液化石油ガス器具等販売事業者への立入検査に関すること。 (4) 第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等販売事業者への液化石油ガス器具等の提出命令に関すること。 |
ガス事業法(昭和29年法律第51号) | (1) 第171条第1項の規定によるガス用品の販売業者に対する報告の徴収に関すること。 (2) 第172条第1項の規定によるガス用品の販売業者への立入検査に関すること。 (3) 第173条第1項の規定によるガス用品の販売業者へのガス用品の提出命令に関すること。 |