○湖西市消防吏員の訓練礼式及び服制に関する規則

平成22年3月19日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、湖西市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式、服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制は、消防長が別に定める。

(令2規則23・令5規則19・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市消防吏員の訓練礼式及び服制に関する規則

平成22年3月19日 規則第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第154号
令和2年3月9日 規則第23号
令和5年3月8日 規則第19号