○湖西市社会教育協力員の設置に関する規則
平成22年1月29日
教委規則第5号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るために教育委員会事務局に湖西市社会教育協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(職務)
第2条 協力員は、社会教育主事の指導助言のもとに社会教育全般にわたって、教育効果を高めるため、その事業の推進に当たる。
(委嘱)
第3条 協力員は、社会教育に関して情熱をもち、豊かな識見を有し、かつ、指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事由があるときは、協力員を解任することができる。
(定数)
第5条 協力員の定数は、10人とする。
(研修)
第6条 協力員は、常にその職務を遂行する上に必要な知識及び技術の修得に努めるものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町社会教育協力員の設置に関する規則(昭和54年新居町教育委員会規則第5号)の規定により委嘱された協力員は、第3条の規定により委嘱されたものとみなす。