○特別史跡新居関跡整備委員会要綱
平成22年1月29日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別史跡新居関跡の整備事業(以下「新居関跡整備事業」という。)を推進するために設置する特別史跡新居関跡整備委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 新居関跡整備事業に係る基本計画の策定に関すること。
(2) 新居関跡整備事業に係る基礎的調査及び資料収集に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 市職員
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、専門的かつ詳細な検討のため、専門部会を置くことができる。
(平23教委告示18・追加)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平23教委告示18・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平23教委告示18・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年6月28日教委告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。