○湖西市公平委員会議事規則
平成22年3月30日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、湖西市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長がこれを招集し、及び主宰する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長が指定する事務職員(法第12条第5項の事務職員をいう。)は、委員会の会議事務を行うため会議に出席するものとする。
(議事日程)
第5条 議事日程は、前条の事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、第4条の事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、会議に出席した委員の署名により確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。