○湖西市公平委員会処務規則
平成22年3月30日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、法第10条第2項の規定により委員長が行う湖西市公平委員会(以下「委員会」という。)に関する事務の処理及び法第12条第5項の規定により委員会に置く事務職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 事務職員には、湖西市長の補助機関の職員のうち総務部総務課の職員をもって充てる。
2 事務職員のうち委員長が指定するものは、委員長が処理する委員会の事務のうち次の事項を専決することができる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 事務職員の旅行命令に関すること。
(3) 委員会の決定に基づく事実行為に係る事務及び定例的な事項又は軽易な事項に係る事務に関すること。
3 前項に定めるものを除くほか、事務職員の服務については、湖西市職員の例による。
(公印)
第3条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(文書)
第4条 第2条第2項に定めるものを除くほか、委員会の文書の取扱いについては、湖西市の例による。この場合において、一般文書に付ける記号は、湖公委とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形(別掲) | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 個数 | |
縦 | 横 | ||||
公平委員会印 | 1 | 24 | 24 | てん書 | 1 |
公平委員会委員長印 | 2 | 21 | 21 | てん書 | 1 |
ひな形
1 | 2 |