○湖西市職員からの苦情相談に関する規則
平成22年3月30日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、同条第2項第3号の規定による職員の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員(離職した職員を含む。以下同じ。)は、湖西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情又は相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定に基づく採用に関する苦情相談
(相談委員)
第3条 苦情相談の処理は、法第8条第4項の規定に基づき、事案ごとに公平委員会が委任する委員(以下「相談委員」という。)によって行う。
(事案の処理等)
第4条 相談委員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 前項の場合において、相談委員は、申出人又は関係当事者の同意の上で事務職員(湖西市公平委員会議事規則第4条の事務職員に限る。以下同じ。)を立ち会わせ、又は事務職員にその事務の補助を行わせることができる。
3 公平委員会は、申出人が事案の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
4 公平委員会は、事案に係る問題について、湖西市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成22年湖西市公平委員会規則第3号)第2条第2項の規定による措置要求書の提出があったとき又は湖西市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成22年湖西市公平委員会規則第4号)の規定による審査請求の受理の決定をしたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
(調査)
第5条 相談委員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 相談委員は、苦情相談の概要及び処理状況について記録を作成し、又は事務職員に作成させ、公平委員会に報告するものとする。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第7条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報の提供、助言その他必要な協力を行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、苦情相談の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月11日公平委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為についての不服申立てに関する手続であって平成28年4月1日前にされた行政庁の処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。