○湖西市職員団体の登録等に関する規則

平成22年3月30日

公平委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び湖西市職員団体の登録に関する条例(平成22年湖西市条例第114号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出(以下「職員団体の登録等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定による登録の申請は、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項第1号の規定による証明書類は、次に定めるものとする。

(1) 規約の作成又は変更については、規約作成(変更)証明書(様式第2号)

(2) 役員の選出については、役員選出証明書(様式第3号)

(3) その他の重要な行為に係るものにあっては、規約作成又は変更に準じて作成した書面

(4) 法第53条第3項ただし書に規定するものについては、代議員選出証明書(様式第4号)

3 条例第2条第2項第2号の規定による証明書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第5号)とする。

(登録の通知)

第3条 条例第3条の規定による通知(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)は、登録に関する通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項に規定する通知書には、前条第1項に規定する申請書又は次条若しくは第5条に規定する届出書の副本(条例第2条第1項の規定により届出書の副本に添付された規約を含む。)を添付するものとする。

(登録事項の変更届)

第4条 条例第4条第1項の規定による規約又は申請書の記載事項の変更の届出は、職員団体登録事項変更届(様式第7号)により行わなければならない。この場合において、変更事項が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るものであるときの条例第4条第3項の規定による証明書類は、第2条第2項各号に定めるものとする。

(解散の届出)

第5条 条例第4条第1項の規定による解散の届出は、職員団体解散届(様式第8号)に、条例第4条第3項同条第3項の規定による証明書類として第2条第3号第2条第2項第3号に定めるものを添付して行わなければならない。

(令8公平委規則2・一部改正)

(登録の効力の停止及び取消しの通知等)

第6条 条例第5条の規定による職員団体の登録の効力の停止の通知は、登録の効力停止通知書(様式第9号)によるものとする。

2 湖西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止した職員団体について、当該職員団体の登録の効力の停止期間内にその停止を解除するときは、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)により、当該職員団体に通知するものとする。

3 条例第5条の規定による職員団体の登録の取消しの通知は、登録取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(登録簿)

第7条 規約及び条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(様式第12号)を置く。

(登録等の告示)

第8条 公平委員会は、職員団体を登録し、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理し、又は職員団体の登録の効力を停止し、登録の効力の停止を解除し、若しくは登録を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 前項の規定による告示の取扱いについては、湖西市の例による。

(法人格取得の手続)

第9条 法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(様式第13号)により行わなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合には、登録申請の際に前項に規定する申出書を提出することができる。この場合において、当該職員団体に係る法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、当該職員団体が登録されたときにあったものとみなす。

3 公平委員会は、第1項に規定する申出書が提出されたときは、当該申出書を提出した職員団体に受理証明書(様式第14号)を交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にされたこの規則に係る申請、届出及び申出(職員団体の登録等に関する規則(昭和42年静岡県人事委員会規則14―4)の規定によりされたものを含む。)は、この規則の規定によりされたものとみなす。

(令和3年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月24日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3公平委規則1・一部改正)

画像

(令8公平委規則2・全改)

画像

画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像

画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像

画像

(令8公平委規則2・全改)

画像

画像

画像

(令8公平委規則2・全改)

画像

画像

(令8公平委規則2・一部改正)

画像

画像

(令3公平委規則1・令8公平委規則2・一部改正)

画像

画像

画像

湖西市職員団体の登録等に関する規則

平成22年3月30日 公平委員会規則第7号

(令和8年4月24日施行)