○湖西市支所設置条例
平成22年1月4日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
湖西市新居支所 | 湖西市新居町浜名519番地の1 | 編入前の新居町の区域 |
(平22条例154・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第154号)
この条例は、平成23年3月22日から施行する。