○湖西市支所設置条例

平成22年1月4日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

湖西市新居支所

湖西市新居町浜名519番地の1

編入前の新居町の区域

(平22条例154・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年12月14日条例第154号)

この条例は、平成23年3月22日から施行する。

湖西市支所設置条例

平成22年1月4日 条例第6号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成22年1月4日 条例第6号
平成22年12月14日 条例第154号