○湖西市交通安全対策会議条例
平成22年1月4日
条例第7号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、本市に湖西市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 法第26条第1項の規定により、湖西市交通安全計画の作成及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 対策会議は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 静岡県の職員
(3) 静岡県警察の警察官
(4) 教育長
(5) 消防長
(6) 市の職員
(特別委員)
第4条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他陸上交通に関する事業を営む団体の役員又は職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。
4 特別委員は非常勤とする。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、市民安全部において処理する。
(平25条例2・平31条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。