○湖西市自転車等駐車場条例
平成22年1月4日
条例第8号
湖西市自転車等駐車場条例(平成12年湖西市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、駅周辺における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)の駐車を容易にして市民の利便に資するとともに、自転車等の駐車対策の推進を図り、もって道路交通の円滑化に寄与するため、市が設置する湖西市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)について、必要な事項を定める。
(駐車場の名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 有料駐車場
名称 | 位置 |
湖西市新居町駅西自転車等駐車場 | 湖西市新居町新居3423番地の18 |
(2) 無料駐車場
名称 | 位置 |
湖西市鷲津駅前自転車等駐車場 | 湖西市鷲津5339番地 |
湖西市新所原駅北自転車等駐車場 | 湖西市新所原三丁目5840番地の1 |
湖西市新所原駅南自転車等駐車場 | 湖西市駅南三丁目296番地の1 |
湖西市知波田駅前自転車等駐車場 | 湖西市太田469番地の17 |
湖西市アスモ前駅前自転車等駐車場 | 湖西市岡崎76番地の3 |
(平29条例32・一部改正)
(対象車両)
第3条 駐車場に駐車できる車両は、自転車等とする。
(供用時間)
第4条 駐車場を使用することができる時間は、午前零時から午後12時までとする。
(使用の種別)
第5条 有料駐車場の使用種別は、次のとおりとする。
(1) 定期使用 1か月を単位として使用するもの
(2) 一時使用 1日1回限り使用するもの
(使用の許可)
第6条 有料駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、有料駐車場の使用を許可しない。
2 前項の使用料は、定期使用の場合にあっては使用の許可を受けたときに、一時使用の場合にあっては当日使用するときに、その都度納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 前号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(割増金)
第10条 市長は、作為その他不正の行為により使用料を免れた者があるときは、徴収を免れた使用料のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(使用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げるおそれのあるとき。
(2) 発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。
(平31条例1・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可の条件又は係員の指示に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要であると認めたとき。
(遵守事項)
第13条 駐車場を使用する者は、駐車場において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 長期間にわたって、同一場所に自転車等を放置しないこと。
(2) 自転車等には必ず施錠をすること。
(3) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。
(4) 自転車等には住所及び氏名を表示し、防犯登録を受けるよう努めること。
(5) 自転車等は整理整とんして置き、他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(6) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(7) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(8) 広告物、宣伝ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、ポスター、啓発物その他これらに類するものを掲示し、又は配布することができる。
3 市長は、特に必要と認めるときは、駐車場の合理的かつ適正な管理に支障のない範囲において、一時的に駐車場以外の用に供することができる。
(供用の休止)
第14条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第15条 駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(駐車場内における損害賠償責任負担)
第16条 市長は、駐車場内における盗難、破損、自転車等相互の接触又は衝突事故等によって生じた損害については、賠償責任を負わない。
(放置自転車等の措置)
第17条 市長は、長期間にわたり駐車場に放置されていると認めた自転車等があるときは、規則で定めるところにより処分するものとする。
2 市長は、前項の事務を処理させるため、放置自転車等整理員を置くことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の湖西市自転車等駐車場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町自転車駐車場条例(昭和59年新居町条例第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(湖西市自転車等駐車場条例別表の改正規定を除く。)、第5条(新居関所史料館条例別表の改正規定を除く。)、第6条(新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例別表の改正規定を除く。)及び第14条(新居弁天今切体験の里条例別表第1の改正規定を除く。)の規定 公布の日
別表(第7条関係)
(平25条例38・平31条例1・一部改正)
区分 車種 | 使用料 | |||
定期使用 | 一時使用 | |||
一般 | 学生 | 一般 | 65歳以上の高齢者 | |
自転車 | 1,570円 | 1,260円 | 100円 | 50円 |
原動機付自転車 | 2,100円 | 1,680円 | 160円 | 80円 |
備考 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校又はこれらに準ずる学校として市長が認めるものに通学している者をいう。