○湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例

平成22年1月4日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本市における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による都市環境の悪化の防止並びに通行機能及び歩行者の安全の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 指導整理区域 自転車等の駐車方法を指導し、放置されている自転車等を整理するため、市長が指定する区域をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、良好な都市環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たり必要があるときは、公安委員会、警察、道路管理者その他関係機関と互いに協議し、又は協力するものとする。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車等の利用について歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な都市環境を悪化させないこと。

(3) 前条第1項に規定する市長が実施する施策に積極的に協力すること。

(4) 自己の自転車等の見やすい箇所に住所及び氏名を記入するとともに、防犯登録を受けるように努めること。

(小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、記名及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(指導整理区域の指定)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認める区域を指導整理区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、指導整理区域を変更することができる。

3 前2項による指定又は変更をした場合は、その旨を告示しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第7条 市長は、指導整理区域において、都市環境の悪化の防止と通行機能の確保及び歩行者の安全保持ができないと認めるときは、放置された自転車等に対して自転車等の利用者等が自ら除去すべき旨の警告札等を取り付けることができる。

2 市長は、前項の措置を講じた後、なお放置されている自転車等については、規則で定める場所に移送し、保管することができるものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、危険を防止する等のため、緊急やむを得ないと認めるときは、放置された自転車等を規則で定める場所に移送し、保管することができる。

(保管自転車等の措置)

第8条 前条により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)については、規則で定める期間保管しなければならない。

2 市長は、保管自転車等について利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、利用者等が引き取らない保管自転車等を、規則で定める保管期間の経過後において、処分することができる。

4 市長は、第1項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 市長は、第7条第2項又は同条第3項の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和59年新居町条例第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例

平成22年1月4日 条例第9号

(平成22年3月23日施行)