○新居町の編入に伴う湖西市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成22年1月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、新居町の編入に伴い、編入前の新居町の区域(以下「新居町の区域」という。)における湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号。以下「市税条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 新居町の区域に住所を有する等の個人の市民税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、新居町税条例(昭和29年新居町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 賦課基準日に新居町の区域に係る法人の市民税の賦課徴収に係る市税条例の規定は、新居町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分、連結事業年度分又は計算期間分の徴収金の賦課徴収から適用し、編入日前に終了する事業年度分、連結事業年度分又は計算期間分までの徴収金の賦課徴収については、なお編入前の条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新居町の区域に所在する固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、編入前の条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新居町の区域に主たる定置場を有する軽自動車等に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、編入前の条例の例による。

2 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識については、その所有者又は使用者が新たに市長に申告する日までの間は、市税条例の規定により交付された標識とみなす。

(督促手数料に関する経過措置)

第6条 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により発行された督促状に係る督促手数料については、なお編入前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、新居町の区域における市民税、固定資産税及び軽自動車税の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

新居町の編入に伴う湖西市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成22年1月4日 条例第13号

(平成22年3月23日施行)