○湖西市新居地域センター条例
平成22年1月4日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の社会教育、社会福祉、産業振興及び自治振興などのための活動拠点に供するため、湖西市新居地域センター(以下「地域センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に地域センターを置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市新居地域センター | 湖西市新居町浜名519番地の1 |
(職員)
第3条 地域センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 地域センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平29条例10・一部改正)
(休館日)
第5条 地域センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
(平29条例10・一部改正)
(使用の許可)
第6条 地域センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により地域センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)をする場合においては、条件を付することができる。
(平29条例10・一部改正)
(入館の制限)
第6条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(平29条例10・追加)
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平29条例10・平30条例7・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 納付された使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(平29条例10・平30条例7・一部改正)
(舞台管理技術員の派遣に係る費用負担)
第8条の2 使用者は、湖西市が舞台管理業務の委託契約を締結した事業者から舞台管理技術員(以下「技術員」という。)の派遣を必要とするときは、速やかに別表第2に定める負担額を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の負担額を免除することができる。
(平30条例7・追加)
(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平29条例10・一部改正)
(造作上の制限)
第9条の2 使用者は、地域センターを使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平29条例10・追加)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 第6条第1項各号に該当したとき。
(5) 使用許可の条件に違反したとき。
(平29条例10・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、地域センターの使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに地域センターを原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平29条例10・平30条例7・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、地域センターの建物及び備付物件を損傷し、又は亡失したときは、市長の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、市は賠償の責を負わない。
(平29条例10・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例1・旧第18条繰上)
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町町民センター条例(昭和45年新居町条例第16号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成23年2月25日条例第4号)
この条例は、平成23年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第7号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第1号及び第11条第1項の改正規定 公布の日
(2) 次項及び附則第3項の規定 平成30年4月1日
2 改正後の湖西市新居地域センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項、第8条第2号、第8条の2、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料及びその還付並びに負担額について適用し、新条例第7条第1項の規定による使用料の納付、新条例第8条第2号の規定による取消しの申出並びに新条例第8条の2の規定による負担額の納付及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に許可を受けた施行日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条(湖西市新居地域センター条例別表第1の改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日
附則(令和5年12月20日条例第50号)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
2 改正後の湖西市新居地域センター条例別表第1及び別表第2備考2の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る使用料及びその還付並びに負担額について適用し、第7条第1項の規定による使用料の納付、第8条第2号の規定による取消しの申出及び第8条の2の規定による負担額の納付並びにこれらに関し必要な行為は、令和6年1月1日から行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(令5条例50・全改)
地域センター基本使用料
区分 | 定員 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
1階 | 和室 | 25人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,900円 |
2階 | 南小会議室 | 15人 | 1,300円 | 1,700円 | 1,500円 |
南中会議室 | 39人 | 2,500円 | 3,300円 | 2,900円 | |
大会議室 | 70人 | 4,700円 | 6,300円 | 5,500円 | |
視聴覚室 | 120人 | 5,500円 | 7,400円 | 6,400円 | |
和室 | 12人 | 800円 | 1,100円 | 900円 | |
北小会議室 | 18人 | 800円 | 1,100円 | 900円 | |
北中会議室 | 30人 | 2,500円 | 3,300円 | 2,900円 | |
談話室 | 16人 | 2,100円 | 2,800円 | 2,500円 | |
3階 | 相談室 | 4人 | 600円 | 800円 | 700円 |
ホール | 500人 | 11,100円 | 14,800円 | 13,000円 | |
ホール(ステージのみ) | 2,700円 | 3,600円 | 3,200円 | ||
4階 | 東会議室 | 20人 | 1,300円 | 1,700円 | 1,500円 |
西会議室 | 12人 | 1,300円 | 1,700円 | 1,500円 |
備考
1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用する場合の使用料は、基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額とする。
2 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額とする。
3 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。
別表第2(第8条の2関係)
(平30条例7・追加、令5条例50・一部改正)
技術員の派遣に係る費用負担額
備考
1 この表において「負担額の算出の基礎となる人数」とは、使用日1日につき必要とする技術員の人数から1名を減じた人数をいう。
2 この表に定めるところにより算出した負担額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額を負担額とする。