○新居関所史料館条例
平成22年1月4日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、教育、学術及び郷土文化の向上を図るため、新居関所史料館(以下「史料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に史料館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居関所史料館 | 湖西市新居町新居1227番地の5 |
(職員)
第3条 史料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 史料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 新居関所に関する資料並びに宿場、街道、民俗等資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料に関する専門的調査及び保管展示についての技術的研究の実施に関すること。
(3) 一般公衆に対して、史料館資料の利用に関する必要な説明、助言及び指導に関すること。
(4) 史料館資料及び近世交通に関する講演会、研究会、映写会、講習会等に関すること。
(5) 史料館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究の報告書等各種印刷物の作成及び頒布に関すること。
(6) 他の関係機関との刊行物及び情報の交換に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業。
(令元条例33・一部改正)
(開館時間)
第5条 史料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令元条例33・一部改正)
(休館日)
第6条 史料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日である場合、1月3日及び8月を除く。)
(2) 12月26日から翌年の1月2日まで
(令元条例33・一部改正)
(入館料)
第7条 史料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料、共通入館料又は年間パスポート料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これらを後納することができる。
2 特別の陳列をした場合は、その期間内に限り、市長は前項の規定にかかわらず、入館料を増額することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例33・一部改正)
(特別閲覧)
第8条 史料館資料の熟読、熟覧、撮影又は史料館資料の研究をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項に係る料金は、無料とする。
3 第1項の規定により許可を受けた者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、退館を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(平31条例1・一部改正)
(損害賠償)
第10条 市は、市の所有でない史料館資料が損傷し、又は滅失したときは、通常生ずべき損害を補償する。
2 入館者は史料館資料、器物、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定による賠償の額は、その都度、教育委員会が定める。
(令元条例33・一部改正)
(運営委員会)
第11条 史料館に新居関所史料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、知識経験を有する者8人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(所掌事項)
第12条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、史料館における各種の事業の企画実施につき調査審議を行う。
(委員の任期)
第13条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元条例33・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第14条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居関所史料館条例(昭和51年新居町条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(湖西市自転車等駐車場条例別表の改正規定を除く。)、第5条(新居関所史料館条例別表の改正規定を除く。)、第6条(新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例別表の改正規定を除く。)及び第14条(新居弁天今切体験の里条例別表第1の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則(令和元年9月19日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居関所史料館条例第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項、第10条並びに第13条の改正規定並びに第2条中新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項並びに第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元条例33・全改)
区分 | 金額 | ||
大人 | 小人 | ||
入館料 | 個人 | 400円 | 150円 |
団体 | 320円 | 100円 | |
共通入館料 | 個人 | 500円 | 200円 |
年間パスポート料 | 個人 | 1,000円 | 500円 |
備考
1 金額はいずれも、1人1回についての金額とする。
2 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
3 大人とは、小人以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。
4 団体とは、20人以上のものをいう。
5 共通入館料を納付した者は、史料館のほか新居宿旅籠紀伊国屋資料館に1回入館することができる。
6 年間パスポート料を納付した者は、年間パスポート料を納付した日から1年間、史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館に入館することができる。