○新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例
平成22年1月4日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、郷土の歴史の伝承及び地域の文化振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新居宿旅籠紀伊国屋資料館(以下「旅籠資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に旅籠資料館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居宿旅籠紀伊国屋資料館 | 湖西市新居町新居1280番地の1 |
(職員)
第3条 旅籠資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 旅籠資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 旅籠紀伊国屋の公開に関すること。
(2) 郷土の歴史、文化及び旅籠に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(3) 地域文化の振興に関する交流の場としての活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(令元条例33・一部改正)
(開館時間)
第5条 旅籠資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令元条例33・一部改正)
(休館日)
第6条 旅籠資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日である場合、1月3日及び8月を除く。)
(2) 12月26日から翌年の1月2日まで
(令元条例33・一部改正)
(入館料)
第7条 旅籠資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料、共通入館料又は年間パスポート料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これらを後納することができる。
2 特別の陳列をした場合は、その期間内に限り、市長は前項の規定にかかわらず、入館料を増額することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例33・一部改正)
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、退館を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 旅籠資料館の施設、附属設備又は資料等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 管理運営上支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(平31条例1・一部改正)
(損害賠償)
第9条 入館者は、故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による賠償の額は、その都度、教育委員会が定める。
(令元条例33・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例(平成13年新居町条例第17号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(湖西市自転車等駐車場条例別表の改正規定を除く。)、第5条(新居関所史料館条例別表の改正規定を除く。)、第6条(新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例別表の改正規定を除く。)及び第14条(新居弁天今切体験の里条例別表第1の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則(令和元年9月19日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居関所史料館条例第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項、第10条並びに第13条の改正規定並びに第2条中新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項並びに第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元条例33・全改)
区分 | 金額 | ||
大人 | 小人 | ||
入館料 | 個人 | 210円 | 100円 |
団体 | 150円 | 50円 | |
共通入館料 | 個人 | 500円 | 200円 |
年間パスポート料 | 個人 | 1,000円 | 500円 |
備考
1 金額はいずれも、1人1回についての金額とする。
2 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
3 大人とは、小人以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。
4 団体とは、20人以上のものをいう。
5 共通入館料を納付した者は、旅籠資料館のほか新居関所史料館に1回入館することができる。
6 年間パスポート料を納付した者は、年間パスポート料を納付した日から1年間、旅籠資料館及び新居関所史料館に入館することができる。