○湖西市育英奨学基金条例
平成22年1月4日
条例第19号
(設置)
第1条 育英奨学資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、湖西市育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上して、必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、育英奨学資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町育英奨学基金条例(昭和39年新居町条例第15号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。