○湖西市育英奨学資金貸付条例
平成22年1月4日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、優良な生徒及び学生であって経済的理由によって修学が困難な者に対して学資の貸付けをし、有能な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この条例により学資(以下「奨学金」という。)の貸付けをする生徒及び学生(以下「奨学生」という。)は、湖西市に居住する者(以下「保護者」という。)の子弟であって、次に掲げる学校又は施設に入学、在学若しくは在所中の者で品行方正、学術優良及び身体強健で、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校
(2) 学校教育法に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。)
(4) 学校教育法に規定する専修学校
(5) 公立の職業訓練施設
(奨学金の種類と額)
第3条 奨学金の種類及び額は、次に掲げるものとする。ただし、市長は学費の支弁が特に困難と認められる者に対して、別に定める限度額の範囲内で、事情を参酌して奨学金の額を決定することができる。
(1) 前条第1号の学校に在学するもの 月額 15,000円
(2) 前条第2号の学校に在学するもの 月額 15,000円
(3) 前条第3号の学校に在学するもの 月額 50,000円
(4) 前条第4号の学校の高等課程に在学するもの 月額 15,000円
(5) 前条第4号の学校の専門課程に在学するもの 月額 50,000円
(6) 前条第5号の施設に在所するもの 月額 15,000円
(平24条例30・一部改正)
(貸付期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、その学校等における正規の最短修業期間とする。
(貸付申請)
第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請に当たっては、保証人を立てなければならない。
3 前項の保証人は、一定の職業を持ち、かつ、独立して生計を営む成年者で、静岡県又は愛知県の市町村の住民基本台帳に登録されているものでなければならない。
(平24条例30・一部改正)
(選考)
第6条 奨学生の選考は、別に定める奨学資金貸付選考委員会において行うものとする。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金は、毎月交付する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、数月分を合わせて交付することができる。
(届出)
第8条 奨学生又は奨学生であった者(奨学金の返還を完了したものは除く。)が次の各号のいずれかに該当したときは、保護者と連署して直ちに市長に届け出なければならない。ただし、疾病又は事故により届け出ることが困難なときは、その理由を付して保護者又は保証人が届け出るものとする。
(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
第9条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、保護者又は遺族は、戸籍抄本を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(奨学金の休止及び停止)
第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを休止し、又は停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷病などのため、成業の見込がないとき。
(3) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金貸付けの期間が満了したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金を辞退したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(平22条例157・一部改正)
(返還猶予)
第12条 奨学生又は奨学生であった者が進学、疾病その他特別の事由のために奨学金の返還が困難なときは、申請によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(延滞金)
第13条 奨学生であった者が正当な事由がなくて奨学金の返還を遅延したときは、年7.3パーセントの延滞金を徴収する。
(返還免除)
第14条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、保護者又は保証人の申請によって奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町育英奨学資金貸付条例(昭和48年新居町条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成22年12月14日条例第157号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市育英奨学資金貸付条例第11条の規定は、施行日以後に貸付けを行う奨学金の返還から適用し、施行日前に貸付けを行った奨学金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平22条例157・追加、平24条例30・一部改正)
返還区分(返還月) 貸付区分 | 月賦による返還(毎月) | 半年賦による返還(8月及び12月) | 年賦による返還(12月) |
月額50,000円以上の貸付けを受けていた者 | 20,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
月額15,000円の貸付けを受けていた者 | 15,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
備考
1 残金が返還額に満たない場合は、当該残金の額を返還するものとする。
2 貸付区分の「月額50,000円以上の貸付けを受けていた者」には、湖西市育英奨学資金貸付条例の一部を改正する条例(平成24年湖西市条例第30号)の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例第3条の規定により月額30,000円の貸付けを受けていた者を含む。