○湖西市子育て支援センター条例
平成22年1月4日
条例第21号
(設置)
第1条 市民との協働により、社会全体で子育てを支援するとともに、子育て支援策の総合的推進を図るため、本市に湖西市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市子育て支援センター | 湖西市新居町浜名485番地 |
(職員)
第3条 センターに館長のほか必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに係る交流に関すること。
(2) 子育てに係る相談指導に関すること。
(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てを支援するための場所の提供に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の一時預かり事業に関すること。
(6) 子育てグループ等の育成支援に関すること。
(7) 子育て支援に係る関係団体等との連携の確保に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令3条例9・一部改正)
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) センターの管理上支障があると認めたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者が故意又は過失によりセンターの施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。