○湖西市子育て支援センター条例

平成22年1月4日

条例第21号

(設置)

第1条 市民との協働により、社会全体で子育てを支援するとともに、子育て支援策の総合的推進を図るため、本市に湖西市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市子育て支援センター

湖西市新居町浜名485番地

(職員)

第3条 センターに館長のほか必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに係る交流に関すること。

(2) 子育てに係る相談指導に関すること。

(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てを支援するための場所の提供に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の一時預かり事業に関すること。

(6) 子育てグループ等の育成支援に関すること。

(7) 子育て支援に係る関係団体等との連携の確保に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令3条例9・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) センターの管理上支障があると認めたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失によりセンターの施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市子育て支援センター条例

平成22年1月4日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年1月4日 条例第21号
令和3年3月9日 条例第9号