○湖西市子育て支援センター条例

平成22年1月4日

条例第21号

(設置)

第1条 市民との協働により、社会全体で子育てを支援するとともに、子育て支援策の総合的推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第64号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業等を実施する施設として、本市に湖西市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(令6条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市新居子育て支援センター

湖西市新居町浜名485番地

湖西市新所子育て支援センター

湖西市新所2820番地

名称

位置

湖西市子育て支援センター

湖西市新居町浜名485番地

(令6条例18・一部改正)

(職員)

第3条 センターに館長のほか必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに係る交流子育て中の親子の交流促進及び交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てに係る相談指導子育て等に関する相談及び援助に関すること。

(3) 子育てに係る情報の収集及び地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育てを支援するための場所の提供及び子育て支援に関する講習等に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の一時預かり事業湖西市のびのび預かり事業条例(平成17年湖西市条例第10号)第2条第1号に規定する事業に関すること。

(6) 子育てグループ等の育成支援に関すること。

(7) 子育て支援に係る関係団体等との連携の確保に関すること。

(6)(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令3条例9・令6条例18・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のに掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

名称

休館日

湖西市新居子育て支援センター

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日まで

湖西市新所子育て支援センター

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日並びに12月29日から翌年の1月3日まで

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(令6条例18・一部改正)

(利用対象者等)

第7条 センターを利用することができる者は、小学校就学前の児童及びその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体が子育て支援を目的とした活動を行う場合は、当該団体にセンターを使用させることができる。

(令6条例18・追加)

(使用許可)

第8条 前条第2項の規定により団体が使用することができる施設は、表に掲げるとおりとする。

名称

施設

湖西市新居子育て支援センター

和室、調理室、相談室及び西会議室

湖西市新所子育て支援センター

遊戯室、会議室、調理室、保育室1及び保育室2

2 団体が、前項に掲げる施設を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(令6条例18・追加)

(入館利用の制限)

第9条第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館利用制限する制限し、又は使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) センターの管理上支障設置目的に反する使用又は利用をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 専ら営利を目的として使用又は利用をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(4) 暴力団(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)による使用又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有する者による利用であるとき。

(5)(3) その他市長前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(令6条例18・旧第7条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用団体(使用許可を受けた団体をいう。次条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がセンターの管理上支障があると認めるとき。

(令6条例18・追加)

(損害賠償の義務)

第11条第8条 利用者又は使用団体が故意又は過失によりセンターの施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(令6条例18・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第12条第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例18・旧第9条繰下)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第18号)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

2 改正後の湖西市子育て支援センター条例第8条第2項の規定による使用の許可のために必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

湖西市子育て支援センター条例

平成22年1月4日 条例第21号

(令和6年12月1日施行)