○湖西市老人福祉センター条例

平成22年1月4日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するために、湖西市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例26・一部改正)

(設置、名称及び位置)

第2条 本市に福祉センターを置き、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

湖西市老人福祉センター

湖西市新居町浜名643番地の1

(開館時間)

第3条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平30条例11・令2条例26・令8条例7・一部改正)

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(平30条例11・令2条例26・令8条例7・一部改正)

(使用者の資格)

第5条 福祉センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が管理運営上支障がないと認める者

(平30条例11・一部改正、令2条例26・旧第5条繰下・一部改正、令8条例7・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付けることができる。

(平30条例11・一部改正、令2条例26・旧第6条繰下・一部改正、令8条例7・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料)

第7条 福祉センターの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1号に掲げる者が使用する場合 無料

(2) 第5条第2号に掲げる者が使用する場合 別表に定める額の範囲内において、市長が定める額

2 福祉センターを使用しようとする者(第5条第2号に掲げる者に限る。)は、前項第2号に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例11・追加、令2条例26・旧第7条繰下・一部改正、令8条例7・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(平30条例11・追加、令2条例26・旧第8条繰下・一部改正、令8条例7・旧第9条繰上・一部改正)

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的として使用するとき。

(5) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

(平30条例11・旧第7条繰下・一部改正、令2条例26・旧第9条繰下・一部改正、令8条例7・旧第10条繰上・一部改正)

(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例11・追加、令2条例26・旧第10条繰下、令8条例7・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当したとき。

(5) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生じても、市長はその責任を負わないものとする。

(平30条例11・旧第8条繰下・一部改正、令2条例26・旧第11条繰下・一部改正、令8条例7・旧第12条繰上・一部改正)

(原状の回復及び損害賠償)

第12条 使用者は、使用後速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者の故意又は過失により、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平30条例11・旧第9条繰下・一部改正、令2条例26・旧第12条繰下、令8条例7・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例11・旧第10条繰下、令2条例26・旧第13条繰下、令8条例7・旧第15条繰上)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年新居町条例第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成30年3月7日条例第11号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の湖西市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)第7条、第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料について適用し、当該使用料の新条例第7条第2項の規定による前納及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

3 施行日以後の日の使用に係る許可に関し禁止されている行為は、施行日前においても、してはならない。

(平成31年3月5日条例第1号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年9月15日条例第26号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、同項第2号の新条例別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和8年3月4日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平30条例11・追加、平31条例1・令2条例26・令8条例7・一部改正)

室名

使用料(1時間当たり)

市内

市外

集会室

2,240

4,480

研修室

770

1,540

教養娯楽室

560

1,120

作業室

900

1,800

機能回復訓練室

560

1,120

備考

1 この表において「市内」とは、使用者が市民(市内に住所を有する者をいう。)又は当市所在の団体若しくは事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。

2 使用時間には、準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。

湖西市老人福祉センター条例

平成22年1月4日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)