○湖西市老人福祉センター条例
平成22年1月4日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するために、湖西市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例26・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に福祉センターを置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市老人福祉センター | 湖西市新居町浜名643番地の1 |
(開館時間)
第3条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平30条例11・令2条例26・一部改正)
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(平30条例11・令2条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に福祉センターの管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉センターの維持管理に関する業務
(2) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理に関して市長が必要と認める業務
(令2条例26・追加)
(使用者の資格)
第6条 福祉センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有する60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が管理運営上支障がないと者としてあらかじめ市長の承認を得た者
(平30条例11・一部改正、令2条例26・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第7条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付けることができる。
(平30条例11・一部改正、令2条例26・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 第6条第1号に掲げる者が使用する場合 無料
3 指定管理者は、特別の理由があると市長が認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平30条例11・追加、令2条例26・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用許可の取消しを申し出たとき。
(平30条例11・追加、令2条例26・旧第8条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的として使用するとき。
(5) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長及び指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(平30条例11・旧第7条繰下・一部改正、令2条例26・旧第9条繰下・一部改正)
(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平30条例11・追加、令2条例26・旧第10条繰下)
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 第10条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生じても、市長及び指定管理者はその責任を負わないものとする。
(平30条例11・旧第8条繰下・一部改正、令2条例26・旧第11条繰下・一部改正)
(原状の回復及び損害賠償)
第13条 使用者は、使用後速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者の故意又は過失により、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(平30条例11・旧第9条繰下・一部改正、令2条例26・旧第12条繰下)
(市長による管理)
第14条 第3条ただし書、第4条ただし書、第6条第2号、第7条、第8条第1項、第2項及び第3項、第9条、第10条並びに第12条の規定は、指定管理者に代わって、市長が福祉センターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条ただし書中「第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあり、及び第4条ただし書中「指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要と認めるときは」と、第6条第2号中「指定管理者が管理運営上支障がない者としてあらかじめ市長の承認を得た者」とあるのは「市長が管理運営上支障がないと認める者」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条見出し中「利用料金」とあり、及び同条第1項中「利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、同項第2号中「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者は、特別な理由があると市長が認めるときは、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、第9条見出し及び第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条各号列記以外の部分中「指定管理者」とあり、同条第6号中「市長及び指定管理者」とあり、第12条第1項中「指定管理者」とあり、及び同条第2項中「市長及び指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(令2条例26・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例11・旧第10条繰下、令2条例26・旧第13条繰下)
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年新居町条例第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成30年3月7日条例第11号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
2 改正後の湖西市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)第7条、第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料について適用し、当該使用料の新条例第7条第2項の規定による前納及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
3 施行日以後の日の使用に係る許可に関し禁止されている行為は、施行日前においても、してはならない。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日条例第26号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、同項第2号の新条例別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(平30条例11・追加、平31条例1・令2条例26・一部改正)
室名 | 利用料金(1時間当たり) | |
市内 | 市外 | |
集会室 | 円 2,240 | 円 4,480 |
研修室 | 770 | 1,540 |
教養娯楽室 | 560 | 1,120 |
作業室 | 900 | 1,800 |
機能回復訓練室 | 560 | 1,120 |
備考
1 この表において「市内」とは、使用者が市民(市内に住所を有する者をいう。)又は当市所在の団体若しくは事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。
2 使用時間には、準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。