○湖西市衛生プラント設置条例
平成22年1月4日
条例第23号
(設置)
第1条 湖西市内から収集するし尿及び浄化槽汚泥を処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、衛生プラントを設置する。
(平24条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 衛生プラントの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市衛生プラント | 湖西市白須賀3465番地 |
(管理)
第3条 衛生プラントの管理に当たらせるため法第21条第1項の技術管理者を置く。
(平24条例15・追加)
(技術管理者の資格)
第4条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条に定める資格とする。
(平24条例15・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関して、必要な事項は、市長が定める。
(平24条例15・追加)
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。