○湖西市衛生プラント設置条例

平成22年1月4日

条例第23号

(設置)

第1条 湖西市内から収集するし尿及び浄化槽汚泥を処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、衛生プラントを設置する。

(平24条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 衛生プラントの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市衛生プラント

湖西市白須賀3465番地

(管理)

第3条 衛生プラントの管理に当たらせるため法第21条第1項の技術管理者を置く。

(平24条例15・追加)

(技術管理者の資格)

第4条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条に定める資格とする。

(平24条例15・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関して、必要な事項は、市長が定める。

(平24条例15・追加)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月2日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

湖西市衛生プラント設置条例

平成22年1月4日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成22年1月4日 条例第23号
平成24年3月2日 条例第15号