○湖西市新居斎場条例

平成22年1月4日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖西市新居斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市新居斎場

湖西市新居町中之郷1138番地の1

(事業)

第3条 斎場は、次の事業を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 葬儀及び祭儀に係る施設の使用に関すること。

(3) 動物の死がい及び分娩に係る汚物その他市長が認めたものの焼却に関すること。

(平30条例14・一部改正)

(開場時間)

第4条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、通夜のために斎場を使用するとき又は市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休場日)

第5条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、葬儀及び祭儀に係る施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。

2 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた後、速やかに使用料を納付しなければならない。

(令6条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその損害を補償しない。

(原状回復の義務等)

第12条 使用者は、斎場に特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。使用の取消しを受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が斎場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(倉庫の貸付け)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により、斎場等で使用する資機材その他を保管するために必要があると認める者に対し、附属棟の倉庫を貸し付けることができる。

2 倉庫の使用料は、別表のとおりとする。

3 倉庫の貸付けを受けた者は、毎月末日までに当月分の使用料を納付しなければならない。

(令3条例13・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町斎場条例(平成14年新居町条例第21号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入日の前日までに、編入前の条例の規定による許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。

(平成25年12月11日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第14号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市営火葬場条例第5条及び第6条の規定並びに第2条の規定による改正後の湖西市新居斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の湖西市営火葬場及び湖西市新居斎場の使用に係る使用料について適用する。

(令和3年3月9日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日条例第7号)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

2 改正後の湖西市新居斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の湖西市新居斎場の使用に係る使用料について適用する。

別表(第8条、第14条関係)

(平30条例14・全改、令3条例13・令6条例7・一部改正)

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬炉

大人(満12歳以上)

1体

10,000円

12,000円

小人(満12歳未満)

1体

6,000円

7,200円

身体の一部、死産児等

1体

2,500円

3,000円

動物

1体

2,000円


胞衣等

1件

1,000円

1,200円

大式場

葬祭場として使用するとき

1回

50,000円

60,000円

通夜のために使用するとき

1夜

40,000円

48,000円

葬祭又は通夜準備のために使用するとき

1回

5,000円

小式場

葬祭場として使用するとき

1回

40,000円

48,000円

通夜のために使用するとき

1夜

30,000円

36,000円

葬祭又は通夜準備のために使用するとき

1回

5,000円

待合室

通夜の控室として使用するとき

1夜

10,000円

12,000円

待合室として使用するとき

2時間

5,000円

6,000円

その他の目的で使用するとき

1時間

5,000円

6,000円

霊安室

1日

3,000円

3,600円

倉庫(南側)

年額

321,400円

倉庫(北側)

年額

249,600円

備考

1 この表において「市内」とは、死亡者(死産児にあってはその父又は母)が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合又は使用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。

2 火葬炉に入らない形状の動物の火葬は行わない。

湖西市新居斎場条例

平成22年1月4日 条例第24号

(令和6年7月1日施行)