○新居弁天駐車場条例

平成22年1月4日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新居弁天駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居弁天海釣公園駐車場

湖西市新居町新居官有無番地

(令3条例33・一部改正)

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(使用料等)

第4条 駐車場を利用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び原動機付自転車に係る利用については、この限りでない。

2 市長は、駐車場利用者の利便を図るため、回数券及び割引券を発行する。

3 前項の回数券及び割引券について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例6・令3条例33・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車の利用

(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車の利用

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める場合の駐車場利用

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、市長が必要と認める場合を除き、還付しない。

(令3条例33・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(1) 駐車場内において、許可なく営利行為を行うとき。

(2) 前号のほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場内の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第9条 駐車場内における盗難、き損、自動車事故、火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐車場その他物品をき損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の休止)

第10条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居弁天今切駐車場条例(昭和55年新居町条例第26号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月3日条例第6号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居弁天駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の出庫の際に納付する使用料について適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の新居弁天駐車場条例第4条第2項の規定により発行されている定期駐車券については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令3条例33・追加)

駐車場名

使用料

30分を超え24時間以内

24時間を超えるごと

新居弁天海釣公園駐車場

400円

400円

新居弁天駐車場条例

平成22年1月4日 条例第27号

(令和3年12月8日施行)