○新居弁天今切体験の里条例

平成22年1月4日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の地域産業の振興及び観光活性化のため設置する新居弁天今切体験の里(以下「体験の里」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体験の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居弁天今切体験の里

湖西市新居町新居官有無番地

(施設)

第3条 体験の里の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 体験展示室

(2) 円形広場

(3) バーベキュー場

(4) 新居弁天桟橋

(5) 屋内店舗

(6) 屋外店舗

(7) 屋外区画

(令5条例32・一部改正)

(事業)

第4条 体験の里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 浜名湖の水産、自然等に関する学習体験及び情報提供に関すること。

(2) 水産品等地場産品の展示紹介、販売及び飲食の施設の提供に関すること。

(3) 体験学習等の集会及び展示のための施設の提供に関すること。

(4) 船舶の一時係留のための施設の提供に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(令5条例32・一部改正)

(開業時間)

第5条 体験の里の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開業時間を変更できるものとする。

2 屋内・屋外店舗(第3条第5号及び第6号の施設をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、開業時間を変更できるものとする。

(令5条例32・一部改正)

(休業日)

第6条 体験の里の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業又は開業できるものとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 屋内・屋外店舗については、前項の規定にかかわらず、休業日を変更できるものとする。

(令5条例32・一部改正)

(使用の許可等)

第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設周辺の船舶、遊泳者等の安全を害するおそれがあるとして規則で定める船舶が使用するとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、第1項の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)前項各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消すことができる。

(平31条例1・令5条例32・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条例32・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(令5条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について対価を賠償しなければならない。

(令5条例32・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令5条例32・旧第15条繰上)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居弁天今切体験の里条例(平成15年新居町条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成31年3月5日条例第1号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(湖西市自転車等駐車場条例別表の改正規定を除く。)、第5条(新居関所史料館条例別表の改正規定を除く。)、第6条(新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例別表の改正規定を除く。)及び第14条(新居弁天今切体験の里条例別表第1の改正規定を除く。)の規定 公布の日

(令和5年6月26日条例第32号)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた改正前の別表第1に規定する施設に係る事前の申出による使用にあっては、当該使用の日付にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(令5条例32・全改)

施設区分

単位

使用料

利用時間

体験展示室

1階

1時間

550円

9時~17時

2階

1時間

550円

円形広場

1時間

5,500円

9時~17時

新居弁天桟橋

1回(2時間以内)

550円

9時~17時

1日

1,100円

屋内店舗

1階

1月

51,000円

2階

1月

90,000円

屋外店舗

1月

30,000円

屋外区画

1m21日につき

110円

9時~17時

備考

1 体験展示室又は新居弁天桟橋を、入場料若しくはこれらに類するものを徴して使用する場合又は商業宣伝若しくはこれらに類する目的をもって使用する場合は、規定の使用料の3倍の額とする。

2 屋外区画を、休日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)及び市長が別に定める日に使用する場合は、規定の使用料の2倍の額とする。

別表第2(第9条関係)

(令5条例32・全改)

施設区分

単位

使用料

バーベキュー場

1区画

2時間

2,200円

時間延長

1時間

1,100円

コンロ

1台

1,100円

新居弁天今切体験の里条例

平成22年1月4日 条例第28号

(令和5年7月1日施行)