○湖西市レンタサイクル条例
平成22年1月4日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、浜名湖周辺の地域振興の発展及び地域交通の利便を図るため実施する湖西市のレンタサイクル事業について必要な事項を定めるものとする。
(貸出施設及び利用時間等)
第2条 レンタサイクルの貸出施設及びレンタサイクルを利用できる時間は、次のとおりとする。
貸出施設 | 利用できる時間 |
湖西市新居町駅西自転車等駐車場 | 営業日の午前9時から午後4時まで |
新居弁天今切体験の里 | 開館日の午前9時から午後5時まで |
2 第14条の規定による広域連携の場合には、協定加盟施設での指定時間等により利用できるものとする。
(利用対象者)
第3条 レンタサイクルを利用できる者は、小学生以上で自転車の乗用に安全上支障がないものとする。ただし、小学生の場合は、保護者同伴の利用とする。
(利用の申込み)
第4条 レンタサイクルを利用しようとする者は、市長に許可を受けなければならない。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) レンタサイクルの管理上、特に支障があると認めるとき。
(許可の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの貸出しをしないことができる。
(1) 荒天等のため、利用者に危害等が予測されるとき。
(2) 飲酒、病気等により、利用者の乗車に危険が予測されるとき。
(3) 貸出し、故障等により、貸出しできる自転車がないとき。
(4) レンタサイクルの運営上、特に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、レンタサイクルの利用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車を他人に転貸してはならない。
(2) 交通ルール等を守り、安全運転を心がけなければならない。
(使用料)
第8条 レンタサイクルの利用者は、別表に定める使用料に保証料1,000円を加え、許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) レンタサイクルの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、レンタサイクルが利用できないとき。
(自転車の返却)
第11条 利用者が、第2条第1項に定める施設の利用時間内までに、レンタサイクルを返却した場合は、預かった保証料を返却するものとする。
2 第14条に規定する協定加盟施設へレンタサイクルを返却した場合は、乗り捨て加算料を徴収するものとし、預かった保証料を充てるものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、レンタサイクルが損傷し、又は盗難にあった場合は、直ちに市長に届け出るとともに、その補修及び補てんに係る費用を賠償しなければならない。
(保管管理)
第13条 市長は、レンタサイクルの破損等を点検整備し、貸出しに支障がないように努めなければならない。
(広域連携)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、協定等を締結することにより、周辺市との間でレンタサイクル事業の広域的連携を行い、協定加盟施設へのレンタサイクルの乗り捨て返却等ができるものとする。
2 前項に規定する場合において、使用料の収納等については、協定等により定める。
(管理委託)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25条例38・一部改正)
使用区分 | 使用料 | 乗り捨て加算料 |
大人(中学生以上) | 1日につき 510円 | 1,030円 |
小人(小学生) | 1日につき 310円 |