○市立湖西病院使用料及び手数料条例
平成22年1月4日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立湖西病院において徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第64号)により算定した額とする。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、法令の規定によって診療を受ける者及び国、地方公共団体、健康保険組合等と契約のある者に係る使用料及び手数料の額は、当該法令又は契約の定めるところによる。
(5) 前各号の算定方法に示されないものは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(平25条例10・平25条例38・平31条例1・一部改正)
2 入院患者は、毎月末日までの療養費等を請求の日から5日以内(退院する者にあっては、退院する日までの療養費等を退院の際)に納付するものとする。
(令2条例11・一部改正)
(減免及び徴収の猶予)
第4条 管理者は、特別の事由があると認める者については、療養費等を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(平25条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平25条例10・一部改正)
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散の日」という。)までに、解散前の共立湖西総合病院使用料及び手数料条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第22号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 解散の日までに、解散前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、なお解散前の条例の例による。
附則(平成25年3月1日条例第10号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の市立湖西病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例10・平29条例26・一部改正)
区分 | 細目 | 金額(消費税抜き) | 備考 |
保険外併用療養費 | 特別療養環境室料 | 特別室 1日につき 9,000円 | 2人室を個室として使用する場合は個室Bに相当する額とする。 |
個室A 1日につき 5,000円 | |||
個室B 1日につき 4,000円 | |||
2人室 1日につき 1,500円 | |||
4人室 1日につき 1,000円 | |||
特定入院基本料 | 入院期間が180日を超える入院に関する費用の額の算定は、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第66号)により算定した額に相当する額 | ||
分娩料 |
| 正規分娩料 70,000円 | 多胎の場合は左記金額に8割を加算した金額とする。 |
時間外分娩料 80,000円 | |||
休日、深夜分娩料 90,000円 | |||
文書料 | 診断書 | 簡単なもの 1通につき 1,500円 | |
複雑なもの 1通につき 3,000円以内 | |||
特殊なもの 1通につき 8,000円以内 | 自賠責等 | ||
死亡診断書 1通につき 5,000円 | 2通目から3,000円とする。 | ||
証明書 | 簡単なもの 1通につき 500円以内 | ||
複雑なもの 1通につき 1,000円以内 | |||
特殊なもの 1通につき 3,000円以内 | 自賠責等 | ||
死体検案書 | 1通につき 5,000円 | 2通目から3,000円とする。 | |
死体検案料 | 1体につき 20,000円 時間外 1体につき 28,000円 休日、深夜 1体につき 36,000円 | ||
自費診療 | 1点につき 15円 | ||
自動車損害賠償責任保険診療 | 1点につき 20円 | ||
病衣貸与料 | 1日につき 100円 | ||
健康診断料 | 人間ドッグ | 基本検査 1件につき 35,000円 | |
脳ドッグ | 基本検査 1件につき 30,000円 | ||
その他 | 点数表により算定した額又は実費を基準として管理者がその都度定める額 | ||
予防接種料 | 点数表より算定した額又は実費を基準として管理者がその都度定める額 |