○湖西市医学修学資金貸与条例

平成22年1月4日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域医療の確保を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する者で、将来、市立湖西病院(以下「病院」という。)に医師として勤務しようとするものに対し、予算の範囲内で医学修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、申請時において次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 病院に正規職員の医師として勤務しようとする意思を有すること。

(2) 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

(3) 同種の修学資金の貸与を他から借り受けていない、又は借り受ける予定がないこと。

(修学資金の額)

第3条 修学資金の貸与額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄及び右欄に定める額をそれぞれ限度額とする。

大学の区分

修学費

生活資金

国立又は公立の大学

1年次課程の者 1年 100万円

2年次課程以降の者 各年 70万円

各年 120万円

私立大学

1年次課程の者 1年 1,000万円

2年次課程以降の者 各年 400万円

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、大学に入学する日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間(正規の修業期間に限る。)とする。ただし、修学費については、大学に入学するために必要な費用を納付すべき義務が発生した日から貸与するものとする。

(修学資金の利子)

第5条 修学資金には、年利5パーセントの利子を付するものとする。

(貸与の申込み)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、一定の職業を持ち、かつ、独立して生計を営む成年者の連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、1人は静岡県又は愛知県の市町村の住民基本台帳に登録されている者でなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち1人は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。

(1) 貸与を受けようとする者が未成年であるとき その保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)

(2) 貸与を受けようとする者が成年であるとき その父母又は3親等内の親族

3 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、規則で定めるところにより直ちに代わりの連帯保証人を立てなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 前2項の要件に該当しなくなったとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) その他連帯保証人として適当でなくなったと認められるとき。

(選考及び貸与の決定)

第8条 市長は、第6条の申請書の提出があったときは、審査の上、修学資金の貸与の適否について決定し、その旨を申込みをした者に通知する。

(学業成績表等の提出)

第9条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、規則で定めるところにより、毎年、学業成績表、在学証明書及び健康診断書を市長に提出しなければならない。

(貸与額の変更申請)

第10条 修学生が、第6条の規定により申請した貸与の額を変更しようとするときは、市長に申し出なければならない。この場合において、当該貸与の変更後の額は、第3条に規定する修学資金の額を超えることはできない。

(貸与の休止)

第11条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、その事由(次項において「休学等の事由」という。)が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの期間(次項において「休学等の期間」という。)の分の修学資金の貸与を休止する。

(1) 休学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 留年したとき。

2 前項の場合において、修学資金として休学等の期間の分を既に貸与されているときは、その修学資金は、当該休学等の事由が消滅した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(貸与の取消し)

第12条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、修学資金の貸与を取り消すものとする。この場合において、その旨を修学生に通知するものとする。

(1) 第2条各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 偽りの申込みその他の不正手段によって貸与を受けたとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) この条例及び規則に定める義務を怠ったとき。

(7) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還額及び返還方法)

第13条 修学資金の貸与を受けていた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与が終了したとき又は前条の規定により貸与が取り消されたときは、当該終了し、又は取り消された日の翌日から起算して3か月以内に、貸与を受けた修学資金と第5条に規定する利子との合計額(以下「修学資金等」という。)を返還するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、規則で定めるところにより返還期間を延長することができる。

2 第15条第1号に規定する返還債務の免除を受けていた者が、返還すべき債務のすべての額を完済する前に退職したときは、修学資金から同号の規定により免除された額を差し引いた額(以下「返還債務残高」という。)に当該返還債務残高に係る利子を合計した額を退職した日の翌日から起算して3か月以内に返還しなければならない。ただし、次条第3号に規定する返還の猶予を受けている者を除く。

(返還の猶予)

第14条 市長は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、修学資金の返済の債務の履行を猶予することができる。ただし、第3号にあっては通算して2年、第4号にあっては再就業の申出の回数が3回を超えてはならない。

(1) 被貸与者が病院に医師として在職している場合 医師として在職している期間

(2) 大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、直ちに臨床研修に従事し、臨床研修後2年以内に病院に就業する場合 病院に就業するまでの期間

(3) 被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還の債務を履行することが困難として市長が特に認める場合 その理由が継続する期間

(4) 病院に就業し、次条第1号の規定による免除を受けていた者が退職し、当該退職において誓約書により2年以内に病院に再就業する申出がある場合 退職の日の翌日から起算して2年以内の期間

(返還債務の免除)

第15条 市長は、被貸与者が卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、直ちに臨床研修に従事し、臨床研修後2年以内に病院に就業し、医師(非常勤の者を除く。)として在職した場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金等の返還の債務の全部又は一部を免除するものとする。

(1) 病院医師として在職した期間のうち休職、停職、育児休業その他の理由により勤務しなかった期間を除いた期間(1か月に満たない日数があるときは、これを切り捨てる。)に1か月につき25万円を乗じて得た額を修学資金の返還額から免除する。この場合において、修学資金を貸与した月の早いものから免除するものとする。

(2) 病院医師として勤務している期間中に、医師業務上の理由により死亡し、又は医師業務に起因する心身の故障のため医師業務を継続することができなくなったときは、医師業務を継続することができなくなったと認められた日以降の返還すべき修学資金等の全額を免除するものとする。

(延滞利子)

第16条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金等の返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、第13条第1項に定める修学資金等に加え、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合医学修学資金貸与条例(平成21年湖西市・新居町広域施設組合条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

湖西市医学修学資金貸与条例

平成22年1月4日 条例第33号

(平成22年3月23日施行)