○湖西市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成22年1月4日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 湖西市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市消防本部

湖西市古見1076番地

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

湖西市消防署

湖西市古見1076番地

湖西市全域

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成22年1月4日 条例第34号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年1月4日 条例第34号