○湖西市消防賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例
平成22年1月4日
条例第35号
湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年湖西市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、湖西市消防吏員(以下「消防吏員」という。)及び湖西市消防団員(以下「消防団員」という。)に対する賞じゅつ金並びに消防団員に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の種類)
第2条 賞じゅつ金の種類は、殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。
(殉職者賞じゅつ金)
第3条 殉職者賞じゅつ金は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、傷害を受け、又は病気にかかり、そのために死亡した消防吏員又は消防団員の遺族に支給する。
2 殉職者賞じゅつ金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 殉職者特別賞じゅつ金は、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく職務を遂行し、傷害を受け、又は病気にかかり、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる消防吏員又は消防団員の遺族に支給する。この場合において、前条に規定する殉職者賞じゅつ金は支給しない。
2 殉職者特別賞じゅつ金は、3,000万円とする。
(障害者賞じゅつ金)
第5条 障害者賞じゅつ金は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、傷害を受け、又は病気にかかり、そのために心身に著しい障害を有することとなった消防吏員又は消防団員に支給する。
2 障害者賞じゅつ金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(賞じゅつ金の支給の決定等)
第7条 賞じゅつ金の支給の決定及び支給額については、第11条に規定する湖西市賞じゅつ金審査委員会の審査を経て、市長が定める。
(見舞金の種類)
第8条 見舞金は、休業者見舞金及びり災見舞金とする。
(休業者見舞金)
第9条 休業者見舞金は、職務を遂行中に傷害を受け、当該傷病により休業した期間が7日以上にわたった消防団員に支給する。
2 休業者見舞金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
(り災者見舞金)
第10条 り災者見舞金は、職務を遂行中自ら主に居住する住宅の類焼又は流失等を防止できなかった消防団員に支給する。
2 り災者見舞金の額は、別表第4に定めるとおりとする。
(賞じゅつ金審査委員会)
第11条 賞じゅつ金の支給の決定及び支給額を審査するため湖西市賞じゅつ金審査委員会を置き、委員5人をもって組織する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町消防賞じゅつ金条例(昭和40年新居町条例第18号。以下「編入前の条例」という。)に規定する賞じゅつ金の支給を受けるべき事由が生じている者(編入日前の職務により、編入日以後に死亡し、又は障害の状態となった者を含む。)に係る賞じゅつ金については、なお編入前の条例の例による。
4 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに、湖西市・新居町広域施設組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第19号。以下「解散前の条例」という。)に規定する賞じゅつ金の支給を受けるべき事由が生じている者(解散日以前の職務により、解散日の翌日以後に死亡し、又は障害の状態となった者を含む。)に係る賞じゅつ金については、なお解散前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 支給額 | |
1 災害の現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもの | 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 | |
多大な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | |
2 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもの | 叙勲をされた者 | 7,200,000円 |
功労があると認められる者 | 6,150,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級\功労の程度 | 抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
第2級 | 17,400,000円 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 |
第3級 | 15,500,000円 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 |
第4級 | 14,000,000円 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 |
第5級 | 12,200,000円 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 |
第6級 | 10,900,000円 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 |
第7級 | 9,500,000円 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 |
第8級 | 8,300,000円 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。
別表第3(第9条関係)
休業者見舞金
対象者 | 金額 | |
1 消防団員等公務災害補償等共済基金の休業補償受給者 | 1日につき、消防団員等公務災害補償等共済基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。 | |
2 消防団員等公務災害補償等共済基金の傷病補償年金受給者 | 省令別表第1の傷病等級中第1級の傷病等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、消防団員等公務災害補償等共済基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。 |
省令別表第1の傷病等級中第2級の傷病等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、消防団員等公務災害補償等共済基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。 | |
省令別表第1の傷病等級中第3級の傷病等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、消防団員等公務災害補償等共済基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。 |
別表第4(第10条関係)
り災者見舞金
り災の程度 | 金額 |
全焼又は全壊 | 100,000円以内 |
半焼以上又は半壊以上(全焼又は全壊を除く。) | 50,000円以内 |