○浜名湖ボートレース企業団規約
昭和41年12月28日
静岡県指令地第1977号許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、浜名湖ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 この企業団は、湖西市及び浜松市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 この企業団は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に基づいて行う次の事務
ア モーターボート競走場の設置及び管理
イ 競走に使用するボート及びモーターの所有並びに管理
ウ モーターボート競走の施行
エ その他前記ア、イ及びウに附帯する一切の事務及び事業
(2) 条例に定めるところにより浜名湖周辺地域の社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興、その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うものに対し協力する事務
(企業団の事務所の位置)
第4条 この企業団の事務所は、湖西市新居町中之郷3727番地の7に置く。
(法の適用)
第4条の2 この企業団は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項により地方公営企業法の全部を適用する。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の議員の定数)
第5条 この企業団の議員の定数は10人とし、その選出区分は次のとおりとする。
湖西市 5人
浜松市 5人
(議員の選挙)
第6条 前条の企業団の議員は、関係市の議会においてその議員の中から選挙する。
2 この場合の選挙の方法については地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
3 この企業団の議会の議員の選挙は、企業長の通知によりこれを行うものとする。
4 前項の通知は少なくとも選挙の期日前7日までに選挙を行うべき期日を関係市の長にこれを通知しなければならない。
5 関係市の長は第3項の選挙を終えたときは、ただちに当選者の住所、氏名及び生年月日を企業長に報告しなければならない。
6 前項の報告があつたとき企業長は、ただちに当選者の住所、氏名及び生年月日を関係市の長及び議長に通知しなければならない。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は2年とする。ただし、当該関係市の議員の任期を超えることができない。
2 この企業団の議員は、関係市の議員の職を失つたときは、同時にその職を失うものとする。
(補欠選挙)
第8条 この企業団の議会の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠議員は前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第9条 この企業団の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、企業団の議員の任期を超えることができない。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは副議長が議長の職務を行う。
第3章 企業団の執行機関
(執行機関の組織)
第10条 この企業団に企業長を置く。
2 関係市の長は、必要があると認めるときは、この企業団に副企業長を置くことができる。
3 企業長及び副企業長は、関係市の長が共同して任命する。
4 企業長に事故あるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長がその職務を代理し、副企業長を置かないときは、企業長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(補助機関)
第11条 企業長の事務の執行を補助する機関として企業次長1人を置く。
2 企業次長は、企業長があらかじめ関係市の長の同意を得て任命する。
(監査委員)
第12条 この企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員の任期は2年とする。
第4章 経営審議機関
(経営委員会)
第13条 この企業団の経営にあたり、重要な事項を審議するため、経営委員会を置く。
2 経営委員会の組織及び運営については、別に定める。
第5章 企業団の経費及び剰余金
(経費の支弁方法)
第14条 この企業団の維持及び管理に要する経費は事業による収益及びその他の収入をもつて支弁する。
2 企業団の維持及び管理に要する経費に不足を生じたとき又は企業団の事業により欠損を生じたときは、湖西市は当該不足又は欠損となる額に17分の7を乗じて得た額に相当する額を、浜松市は当該不足又は欠損となる額に17分の10を乗じて得た額に相当する額を負担する。
(剰余金の処分)
第15条 この企業団に剰余金を生じたときは、湖西市に剰余金となる額に17分の7を乗じて得た額に相当する額を、浜松市に剰余金となる額に17分の10を乗じて得た額に相当する額を分配することができる。
附則
1 この改正規約は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第5条の改正規定は、昭和44年11月1日から施行する。
3 第12条の改正規定は地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第10条第2項の規定を準用し、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和43年地第2921号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和44年地第599号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和45年地第1044号)
この規約は、昭和45年2月16日から施行し、許可の日から適用する。
附則(昭和45年地第144号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和48年地第1067号)
1 この改正規約は、静岡県知事の許可のあつた日から施行し、第3条第2号に定める事務は昭和49年度から適用する。
附則(昭和51年市第1767号)
この改正規約は、静岡県知事の許可のあつた日から施行し、昭和51年度から適用する。
附則(昭和57年市第1131号)
この規約は、静岡県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年6月30日市行第196号)
この規約は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日自行第842号)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和5年9月21日規約)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。