○湖西市知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月19日

規則第83号

湖西市知的障害者福祉法施行細則(昭和63年湖西市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(知的障害者指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等の措置)

第4条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第3号)により委託しようとするものに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により当該措置を受ける知的障害者にそれぞれ通知するものとする。

2 所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所(以下「施設入所の措置」という。)を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第5号)により委託しようとする障害者支援施設等に、障害者入所措置決定通知書(様式第6号)により当該措置を受ける知的障害者にそれぞれ通知するものとする。

3 所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)により当該被措置者に通知するものとする。

4 前項の場合において、当該措置を委託しているときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第8号)により当該措置を委託している者又は障害者支援施設等に通知するものとする。

(職親の申出等)

第5条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、職親申出書(様式第9号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに審査し、適当と認めた者については職親承認通知書(様式第10号)を、不適当であると認めた者については職親不承認通知書(様式第11号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

(職親への委託)

第6条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者に通知するとともに、職親委託通知書(様式第13号)を委託する職親に送付するものとする。

(費用の徴収等)

第7条 障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った場合、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その費用の全部又は一部を徴収するものとし、その額は、所長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに新居町知的障害者福祉法施行細則(平成15年新居町規則第7号の4)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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湖西市知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月19日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)