○湖西市検診等実施規則

平成22年3月19日

規則第91号

湖西市がん集団検診負担金徴収規則(昭和50年湖西市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定並びに市の自主的な判断により実施する検診及び健診(以下「検診等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則39・一部改正)

(検診等の種類)

第2条 市が実施する検診等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進法第19条の2の規定によるもの

 歯周疾患検診

 骨粗しょう症検診

 肝炎ウイルス検診

 生活習慣病予防健診(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号に定める健診をいう。以下同じ。)

 胃がん検診

 子宮頸がん検診

 乳がん検診

 大腸がん検診

(2) 健康増進法第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の規定による胸部検診(肺がん検診及び結核検診をいう。以下同じ。)

(3) 市の自主的な判断により実施するもの

 前立腺がん検診

 健康ミニチェック

(令2規則39・一部改正)

(検診等の内容及び対象者)

第3条 検診等の内容は、別表に定めるところによる。

2 検診等を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、別表対象者の欄に定める者(市長が特別の理由があると認める場合を除き、検診等を受診する日において市内に住所を有する者に限る。)とする。

(令2規則39・追加)

(検診等の受診限度)

第4条 検診等の受診は、別表に掲げる種類ごとに1年度につき1回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合を除き、前年度に胃がん検診(問診及び内視鏡検査によるものに限る。)を受診した者にあっては胃がん検診を、前年度に子宮頸がん検診を受診した者(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に基づいて発行したクーポン券(以下この項において「クーポン券」という。)で受診した者を除く。)にあっては子宮頸がん検診を、前年度に乳がん検診を受診した者(クーポン券で受診した者を除く。)にあっては乳がん検診を、当該前年度の翌年度は受診することができない。

(令2規則39・追加、令3規則5・令6規則22・一部改正)

(負担金の徴収)

第5条 市長は、検診等を受診しようとする者(次条において「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、別表に定める負担金を徴収するものとする。

2 負担金の徴収は、検診等を受診する際に行うものとする。

(令2規則39・旧第3条繰下・一部改正)

(負担金の免除)

第6条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 満75歳以上の者(検診等を受診する日が属する年度内に75歳に達する者を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項第2号の規定にかかわらず、生活習慣病予防健診については、満75歳以上の者からも負担金を徴収するものとする。

(平23規則11・平30規則22・一部改正、令2規則39・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則39・旧第5条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令2規則39・旧附則・一部改正)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、昭和24年4月1日以前に生まれた者からは、生活習慣病予防健診を除く検診等の負担金は徴収しない。

(令2規則39・追加)

(平成22年6月25日規則第160号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市検診等費用徴収規則第4条第1項第2号及び同条第2項の規定は、昭和24年4月2日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第5号)

この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年4月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則39・全改、令3規則5・令3規則42・令6規則22・一部改正)

種類

内容

対象者

負担金

歯周疾患検診

問診及び歯周組織検査

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳の者

0円

骨粗しょう症検診

問診及び骨量測定

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の女性

500円

肝炎ウイルス検診

問診、C型肝炎ウイルス検査及びHBs抗原検査

40歳以上の者であって、過去に肝炎ウイルス検診を受診したことがないもの

500円

生活習慣病予防健診

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項に規定する特定健康診査の項目に準じて市長が定めたもの

健康増進法施行規則第4条の2第4号の規定により同号に定める健診の対象となる者のうち、40歳以上75歳未満の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの

1,000円

健康増進法施行規則第4条の2第4号の規定により同号に定める健診の対象となる者のうち、75歳以上の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの

500円

胃がん検診

問診及び胃部X線検査

41歳、46歳又は50歳以上の者

2,000円

問診及び胃内視鏡検査

50歳以上の者

2,500円

子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

20歳以上の女性

1,000円

乳がん検診

問診及び乳房X線検査

40歳以上の女性

1,000円

大腸がん検診

問診及び便潜血検査

40歳以上の者

500円

胸部検診

質問(問診)及び胸部X線検査

40歳以上の者

500円

質問(問診)、胸部X線検査及び喀痰細胞診

50歳以上の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの

1,000円

前立腺がん検診

問診及び前立腺特異抗原検査

50歳以上の男性

500円

健康ミニチェック

身体測定、血液検査、尿検査、血圧測定等

30歳以上40歳未満の者(湖西市国民健康保険特定健康診査等実施規則(令和2年湖西市規則第38号)第1条の国保U―39健診の対象者を除く。)

1,000円

湖西市検診等実施規則

平成22年3月19日 規則第91号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成22年3月19日 規則第91号
平成22年6月25日 規則第160号
平成23年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第39号
令和3年1月26日 規則第5号
令和3年11月26日 規則第42号
令和6年4月23日 規則第22号