○湖西市検診等実施規則
平成22年3月19日
規則第91号
湖西市がん集団検診負担金徴収規則(昭和50年湖西市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定並びに市の自主的な判断により実施する検診及び健診(以下「検診等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則39・一部改正)
(検診等の種類)
第2条 市が実施する検診等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進法第19条の2の規定によるもの
ア 歯周疾患検診
イ 骨粗しょう症検診
ウ 肝炎ウイルス検診
エ 生活習慣病予防健診(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号に定める健診をいう。以下同じ。)
オ 胃がん検診
カ 子宮頸がん検診
キ 乳がん検診
ク 大腸がん検診
(2) 健康増進法第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の規定による胸部検診(肺がん検診及び結核検診をいう。以下同じ。)
(3) 市の自主的な判断により実施するもの
ア 前立腺がん検診
イ 健康ミニチェック
(令2規則39・一部改正)
(検診等の内容及び対象者)
第3条 検診等の内容は、別表に定めるところによる。
2 検診等を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、別表対象者の欄に定める者(市長が特別の理由があると認める場合を除き、検診等を受診する日において市内に住所を有する者に限る。)とする。
(令2規則39・追加)
(検診等の受診限度)
第4条 検診等の受診は、別表に掲げる種類ごとに1年度につき1回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合を除き、前年度に胃がん検診(問診及び内視鏡検査によるものに限る。)を受診した者にあっては胃がん検診を、前年度に子宮頸がん検診を受診した者(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に基づいて発行したクーポン券(以下この項において「クーポン券」という。)で受診した者を除く。)にあっては子宮頸がん検診を、前年度に乳がん検診を受診した者(クーポン券で受診した者を除く。)にあっては乳がん検診を、当該前年度の翌年度は受診することができない。
(令2規則39・追加、令3規則5・令6規則22・一部改正)
2 負担金の徴収は、検診等を受診する際に行うものとする。
(令2規則39・旧第3条繰下・一部改正)
(負担金の免除)
第6条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 満75歳以上の者(検診等を受診する日が属する年度内に75歳に達する者を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 前項第2号の規定にかかわらず、生活習慣病予防健診については、満75歳以上の者からも負担金を徴収するものとする。
(平23規則11・平30規則22・一部改正、令2規則39・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則39・旧第5条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(令2規則39・旧附則・一部改正)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、昭和24年4月1日以前に生まれた者からは、生活習慣病予防健診を除く検診等の負担金は徴収しない。
(令2規則39・追加)
附則(平成22年6月25日規則第160号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市検診等費用徴収規則第4条第1項第2号及び同条第2項の規定は、昭和24年4月2日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第5号)
この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2規則39・全改、令3規則5・令3規則42・令6規則22・一部改正)
種類 | 内容 | 対象者 | 負担金 |
歯周疾患検診 | 問診及び歯周組織検査 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳の者 | 0円 |
骨粗しょう症検診 | 問診及び骨量測定 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の女性 | 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 問診、C型肝炎ウイルス検査及びHBs抗原検査 | 40歳以上の者であって、過去に肝炎ウイルス検診を受診したことがないもの | 500円 |
生活習慣病予防健診 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項に規定する特定健康診査の項目に準じて市長が定めたもの | 健康増進法施行規則第4条の2第4号の規定により同号に定める健診の対象となる者のうち、40歳以上75歳未満の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの | 1,000円 |
健康増進法施行規則第4条の2第4号の規定により同号に定める健診の対象となる者のうち、75歳以上の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの | 500円 | ||
胃がん検診 | 問診及び胃部X線検査 | 41歳、46歳又は50歳以上の者 | 2,000円 |
問診及び胃内視鏡検査 | 50歳以上の者 | 2,500円 | |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
乳がん検診 | 問診及び乳房X線検査 | 40歳以上の女性 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査 | 40歳以上の者 | 500円 |
胸部検診 | 質問(問診)及び胸部X線検査 | 40歳以上の者 | 500円 |
質問(問診)、胸部X線検査及び喀痰細胞診 | 50歳以上の者であって、市長が別に定める条件を満たすもの | 1,000円 | |
前立腺がん検診 | 問診及び前立腺特異抗原検査 | 50歳以上の男性 | 500円 |
健康ミニチェック | 身体測定、血液検査、尿検査、血圧測定等 | 30歳以上40歳未満の者(湖西市国民健康保険特定健康診査等実施規則(令和2年湖西市規則第38号)第1条の国保U―39健診の対象者を除く。) | 1,000円 |