○湖西市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成22年3月19日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正を図り、もって公衆衛生の向上と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法の規定の例による。

(経営の主体)

第3条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が当該許可を受けて墓地等を経営しようとする場合であって、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人であって、湖西市内に主たる事務所を有するもの(以下「宗教法人」という。)

(2) 現に墓地等を経営している個人(災害の発生、道路建設等公共事業の施行等により移転する必要が生じた墓地等を経営しているものに限る。)

(3) 墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人又は公益財団法人であって、湖西市内に事務所を有するもの(以下「公益社団法人等」という。)

(平24規則42・一部改正)

(事前協議)

第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画(以下「墓地等経営計画」という。)について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営計画協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、取扱要領で定める事項

3 前項に規定する墓地等経営計画協議書には、次に掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第8号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 墓地等の土地の登記事項証明書

(2) 墓地等の設計図

(3) 墓地等の付近の見取図

(4) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類

(5) 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し

(6) 宗教法人又は公益社団法人等の登記事項証明書

(7) 公益社団法人等の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則

(8) 取扱要領で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、取扱要領で定める書類

(経営計画の周知等)

第5条 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画の周知を図るため、取扱要領で定める日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等経営計画の概要を記載した標識を当該計画敷地(墓地等経営計画に基づき、墓地等を設けるために必要な土地の区域をいう。)の外部から見やすい場所に第20条第3項に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置するとともに、速やかに標識設置報告書に次に掲げる図書を添付して市長に提出すること。

 標識を設置した場所を明示した図面

 標識の設置の状況がわかる写真

(2) 墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等で取扱要領で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他取扱要領で定める事項について市長に報告すること。

2 経営許可を受けようとする者は、前項第1号に規定する標識が風雨等により破損し、又は倒壊したときは、速やかに当該標識を修復しなければならない。

(近隣住民等との協議)

第6条 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について取扱要領で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議しなければならない。

(1) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見

(2) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

(3) 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見

(手続の省略)

第7条 第4条から前条まで(第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続について、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。

(経営許可の申請)

第8条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、取扱要領で定める事項

2 前項に規定する墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 宗教法人又は公益社団法人等の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し

(2) 第4条第3項第1号から第8号までに掲げる書類(経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、同項第8号に掲げる書類を除く。)

(3) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(4) 第6条に規定する近隣住民等との協議を行ったときは、その協議内容等を記載した報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、取扱要領で定める書類

(平24規則42・一部改正)

(経営の許可)

第9条 市長は、経営許可をしたときは、申請者に対し墓地等経営許可書を交付するものとする。

2 市長は、前項の許可について、この規則の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。

(設置場所の基準)

第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、取扱要領で定める事項については、この限りでない。

(2) 墓地等の境界線と人家、学校等との距離が取扱要領で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(3) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備基準)

第11条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 給水設備及び排水設備を設けること。

(2) 管理施設、便所、取扱要領で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。

(3) 墓地内の通路は、取扱要領で定める有効幅員以上であること。

(4) 墓地の周囲は、植樹等により隣接地等外部と明確に区分され、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。

(納骨堂の構造設備基準)

第12条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。

(2) 換気設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

(火葬場の構造設備基準)

第13条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 給水設備及び排水設備を設けること。

(2) 管理施設、待合所、便所、取扱要領で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

(3) 火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。

(4) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(5) 残灰庫を設けること。

(6) 火葬場の周囲は、植樹等により隣接地等外部と明確に区分され、敷地内には、緑地が適正に配置されていること。

(管理者の遵守事項)

第14条 法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等を清潔に保持すること。

(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。

(変更許可等)

第15条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更(墓地にあっては、墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更(取扱要領で定める数以上の区画数を変更する場合に限る。)を含む。)又は墓地等の廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書又は墓地等廃止許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、取扱要領で定める事項

2 前項に規定する墓地等変更許可申請書には第1号から第10号まで(変更の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、第9号を除く。)及び第12号に掲げる書類を、墓地等廃止許可申請書には第1号第2号第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 宗教法人又は公益社団法人等の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し

(2) 墓地等の土地の登記事項証明書

(3) 変更に係る墓地等の設計図

(4) 墓地等の付近の見取図

(5) 墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した書類

(6) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し

(7) 宗教法人又は公益社団法人等の登記事項証明書

(8) 公益社団法人等の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則

(9) 取扱要領で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書

(10) 墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(11) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、取扱要領で定める書類

3 第9条の規定は、墓地等の変更又は墓地等の廃止の許可について準用する。この場合において、第9条第1項中「経営許可」とあるのは「変更許可等」と、同項中「墓地等経営許可書」とあるのは「墓地等の変更にあっては墓地等変更許可書を、墓地等の廃止にあっては墓地等廃止許可書」と読み替えるものとする。

(墓地等の拡張に係る準用)

第16条 第4条から第6条までの規定は、前条の規定による変更の許可を受けようとする者であって、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を取扱要領で定める規模以上変更しようとするものについて準用する。この場合において、第5条第2項中「標識が風雨等により破損し、又は倒壊した」とあるのは「標識の記載事項に変更が生じた」と、「標識を修復」とあるのは「標識の記載事項を変更」と読み替えるものとする。

(申請事項変更届)

第17条 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更のあったときは、当該変更事項の内容を記載した墓地等申請事項変更届を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の構造設備の内容(第15条第1項に規定する変更許可等に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、取扱要領で定める事項

2 前項に規定する墓地等申請事項変更届に添付すべき書類については、取扱要領で定める。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第18条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、取扱要領で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可書の再交付)

第19条 墓地等の経営者は許可書を亡失し、又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(工事完了の届出等)

第20条 墓地等の経営者は、許可に係る工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載した墓地等工事完了届を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 工事が完了した日

(4) 許可条件の履行状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、取扱要領で定める事項

2 前項に規定する墓地等工事完了届に添付すべき書類については、取扱要領で定める。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、工事完了検査済証を墓地等の経営者に交付するものとする。

4 墓地等の経営者は、工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、許可に係る墓地等を使用してはならない。

5 市長は、必要に応じ、墓地等の経営者に対し、許可に係る工事の進捗状況に関する報告を求めることができる。

(勧告)

第21条 市長は、第4条から第6条まで(第16条において準用する場合を含む。)に規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、墓地等の経営許可又は変更許可等を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、取扱要領で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(湖西市墓地、埋葬等に関する規則の廃止)

2 湖西市墓地、埋葬等に関する規則(平成11年湖西市規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に法第10条の規定により許可を受けている墓地等については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第10条から第13条までの規定は適用しない。

4 この規則の施行の際現に法第10条の規定による墓地等の許可の申請を受理しているものに係る許可の手続並びに墓地等の設置場所の基準及び構造設備の基準については、なお従前の例による。

(平成24年8月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成22年3月19日 規則第98号

(平成24年8月3日施行)