○新居弁天駐車場条例施行規則
平成22年3月19日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居弁天今切駐車場条例(平成22年湖西市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付等)
第2条 駐車場の利用者は、駐車場入場時に駐車券の交付を受け、駐車場出場時に使用料を納付するものとする。ただし、条例第4条第2項に規定する回数券による場合は、この限りでない。
(令3規則43・全改)
(回数券)
第3条 条例第4条第2項の回数券の種類及び販売額は、次のとおりとする。
回数券の種類 | 回数券の販売額 |
400円券(11枚つづり) | 4,000円 |
(令3規則43・追加)
(割引券)
第4条 市長が認定する事業者は、条例第4条第2項の割引券を発行できるものとする。
2 事業者が発行できる割引券の種類は、次に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる種類とする。
(1) 新居弁天海釣公園、新居弁天海釣公園駐車場又は海湖館内に店舗を有する事業者 100円券
(2) 前号に掲げる事業者以外の事業者 200円券
(令3規則43・追加)
(使用料の減免)
第5条 条例第5条第3号に規定する使用料の減免を受けようとする者は、新居弁天駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則36・一部改正、令3規則43・旧第3条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(令3規則43・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居弁天今切駐車場条例施行規則(昭和55年新居町規則第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和3年9月13日規則第36号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則43・追加)
(令3規則43・追加)
(令3規則36・追加、令3規則43・旧様式第1号繰下・一部改正)
(令3規則36・追加、令3規則43・旧様式第2号繰下・一部改正)