○新居弁天駐車場条例施行規則

平成22年3月19日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居弁天今切駐車場条例(平成22年湖西市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付等)

第2条 駐車場の利用者は、駐車場入場時に駐車券の交付を受け、駐車場出場時に使用料を納付するものとする。ただし、条例第4条第2項に規定する回数券による場合は、この限りでない。

(令3規則43・全改)

(回数券)

第3条 条例第4条第2項の回数券の種類及び販売額は、次のとおりとする。

回数券の種類

回数券の販売額

400円券(11枚つづり)

4,000円

(令3規則43・追加)

(割引券)

第4条 市長が認定する事業者は、条例第4条第2項の割引券を発行できるものとする。

2 事業者が発行できる割引券の種類は、次に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる種類とする。

(1) 新居弁天海釣公園、新居弁天海釣公園駐車場又は海湖館内に店舗を有する事業者 100円券

(2) 前号に掲げる事業者以外の事業者 200円券

3 第1項の規定による認定を受けようとする事業者は、新居弁天駐車場割引券発行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による提出を受けたときは、市長はこれを審査し、認定すると判断した場合は新居弁天駐車場割引券発行認定通知書(様式第2号)によりその結果を通知するものとする。

(令3規則43・追加)

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第3号に規定する使用料の減免を受けようとする者は、新居弁天駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、新居弁天駐車場使用料減免通知書(様式第4号)によりその結果を通知するものとする。

(令3規則36・一部改正、令3規則43・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令3規則43・旧第5条繰下)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居弁天今切駐車場条例施行規則(昭和55年新居町規則第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年9月13日規則第36号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則43・追加)

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(令3規則43・追加)

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(令3規則36・追加、令3規則43・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令3規則36・追加、令3規則43・旧様式第2号繰下・一部改正)

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新居弁天駐車場条例施行規則

平成22年3月19日 規則第107号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月19日 規則第107号
令和3年9月13日 規則第36号
令和3年12月8日 規則第43号