○湖西市火災予防規則
平成22年3月19日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第1号とする。
(措置命令をした場合の公示)
第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う標識の設置又は公告は、様式第2号とする。
2 省令第1条に規定する市長が定める方法は、湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)に定める掲示場への掲示とする。
(令3規則15・一部改正)
(火災に関する警報)
第4条 法第22条第3項に規定する気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下で、かつ、平均風速が毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 平均風速12メートルを超える風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨又は降雪の場合は、この限りでない。
(たき火又は喫煙の制限の標識)
第5条 市長は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をしたときは、当該区域の見やすい場所にたき火又は喫煙を禁止する旨の標識を掲げるものとする。
(通報場所の指定)
第6条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により市長の指定する場所は、消防本部、消防署及び消防署分署とする。
(令3規則15・一部改正)
(平29規則50・令3規則15・一部改正)
(排気ダクト等の板厚)
第8条 条例第5条第1項第1号アに規定する排気ダクト等の材質の板厚は、別表第1に掲げる数値以上の板厚とする。
(令3規則15・一部改正)
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面 | 0.2メートル以上 |
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
2 条例第48条第2項第1号及び第59条第2項第1号の規定による掲示板の規格等は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、類(条例第58条第3項及び第59条第2項第1号を除く。)、品名及び最大数量は、条例第48条第2項第1号及び第59条第2項第1号の標識(移動タンクを除く。)に併記することができる。
(平24規則45・平29規則50・一部改正)
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類
(1) 案内図、配置図、各階の平面図、立面図、仕様書及び室内仕上表
(2) 消防用設備等の設計図書(配置図を含む。)
(火を使用する設備等の設置の届出)
第14条 条例第73条の規定による火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の届出は、次のとおりとする。
(2) 条例第73条第12号から第16号までの規定による設備の設置の届出は、様式第8号によるものとする。
(3) 条例第73条第17号の規定によるネオン管灯設備の設置の届出は、様式第9号によるものとする。
(4) 条例第73条第18号の規定による水素ガスを充填する気球の設置の届出は、様式第10号によるものとする。
2 前項各号の届出書には、当該設備の位置、構造及び設備に関する図書を添付するものとする。
(令3規則15・一部改正)
(火災とまぎらわしい行為等の届出)
第15条 条例第74条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次のとおりとする。
2 前項の届出書には、次に定める図面を添付するものとする。
(1) 第1号の届出書には、当該行為を行う場所の略図
(2) 第2号の届出書には、打上げ場所又は仕掛け場所の略図
(3) 第3号の届出書には、使用する防火対象物の略図
(4) 第4号の届出書には、断水区域又は減水区域の略図
(5) 第5号の届出書には、工事施工区域の略図
(6) 第6号の届出書には、露店等の配置図、催物会場の略図及び道路使用区域の略図(道路を使用する場合に限る。)
(平26規則21・一部改正)
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部における火災に対する次に定める事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 第1項の届出書には、当該指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取り扱う場所に係る位置、構造及び設備に関する図面を添付するものとする。
2 前項の申出書には、当該タンクの設計図書及び仕様書等を添付するものとする。
3 消防長は、水張検査又は水圧検査を行った結果、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該検査を申出た者に、様式第20号による少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
(1) 第12条に規定する申請書にあっては、正本1部、副本1部を消防長に提出するものとする。
(3) 第15条に規定する届出書にあっては、1部を消防長に提出するものとする。
(4) 前条に規定する申出書にあっては、正本1部、副本1部を消防長に提出するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第20条 条例第78条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げる防火対象物
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物のうち、消防長が火災予防上必要と認めるもの
(平29規則50・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平29規則50・追加)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
(平29規則50・旧第20条繰下)
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合火災予防規則(平成2年湖西市・新居町広域施設組合規則第7号)の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成24年9月18日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
21キロワットを超える天蓋並びに排気ダクト | ||
天蓋の長辺(単位 mm) | 板厚(単位 mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
排気ダクトの長辺(単位 mm) | 板厚(単位 mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
21キロワット以下の天蓋並びに排気ダクト | ||
天蓋の長辺(単位 mm) | 板厚(単位 mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
800以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
800を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
排気ダクトの長辺(単位 mm) | 板厚(単位 mm) | |
ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
300以下 | 0.5以上 | 0.5以上 |
300を超え450以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
1,800を超えるもの | 0.8以上 | 1.2以上 |
別表第2(第11条関係)
(平24規則45・平29規則50・一部改正)
区分 | 標識等の形状 | 色 | 大きさ(単位センチメートル) | 設置場所 | 摘要 | ||
地 | 文字 | ||||||
条例第18条第1項第7号(条例第13条第1項及び第3項並びに第18条第3項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識 | 白 | 黒 | 15以上 | 30以上 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | 記入文字は、「変電所」、「変電室」等でもよい。 | |
条例第24条第3号の規定による標示 | 赤 | 白 | 30以上 | 60以上 | 当該場所の入口又はさく等の要所で見やすい位置 | 記入文字は、「立入禁止」でもよい。 | |
条例第33条第2項の規定による標識 | 赤 | 白 | 25以上 | 50以上 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 | 映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては、灯火入りとすること。 | |
赤 | 白 | 25以上 | 50以上 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | 記入文字は、「危険物品持込み禁止」でもよい。 | ||
条例第33条第4項の規定による表示 | 白 | 黒 | 10以上 | 30以上 | 喫煙所の見やすい位置 |
| |
条例第48条第2項第1号(条例第2条第4項及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による標識 | 白 | 黒 | 30以上 | 60以上 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | 形状は、縦書きでもよい。 | |
条例第58条第3項及び第59条第2項第1号の規定による標識 | 白 | 黒 | 30以上 | 60以上 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は見やすい位置 | 形状は、縦書きでもよい。 | |
条例第58条第3項において準用する条例第48条第2項第1号の移動タンクによる標識 | 黒 | 黄 | 30以上 | 30以上 | 見やすい位置 | 反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。 | |
条例第68条第4号の規定による表示 | 白 | 黒 | 25以上 | 30以上 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 |
| |
赤 | 白 | 25以上 | 50以上 |
備考
1 標識等の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
2 記入文字は、英文を併記してもよい。
別表第3(第11条関係)
区分 | 掲示板等の形状 | 規格 | 摘要 | ||||
色 | 大きさ (単位 センチメートル) | ||||||
地 | 文字 | 幅 | 長さ |
| |||
品名等 | 条例第48条第2項第1号(条例第2条第4項及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による掲示板(移動タンクを除く。) | 白 | 黒 | 30以上 | 60以上 | 形状は縦書きでもよい。 | |
条例第48条第2項第1号(条例第2条第4項及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による掲示板(移動タンク) | 白 | 黒 | 25以上 | 40以上 | |||
条例第58条第3項及び第59条第2項第1号の規定による掲示板(移動タンクを除く。) | 白 | 黒 | 30以上 | 60以上 | |||
条例第58条第3項及び第59条第2項第1号の規定による掲示板(移動タンク) | 白 | 黒 | 25以上 | 40以上 | |||
危険物及び指定可燃物の種類 | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 青 | 白 | 30以上 | 60以上 | 形状は縦書きでもよい。 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等 | 赤 | 白 | 30以上 | 60以上 | |||
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類 | 赤 | 白 | 30以上 | 60以上 |
備考 掲示板の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)