○湖西市危険物の規制に関する規則

平成22年3月19日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する申請書に仮貯蔵又は仮取扱いの場所の案内図、見取図及び構造設備の概要図を添えて消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により承認をしたときは、前項の申請書の副本に承認の印を押して申請者に交付する。

(令3規則41・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第1号)及び許可済の印を押した府令第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書の副本を申請者に交付する。

(令3規則41・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をしたときは、仮使用承認証(様式第2号)及び仮使用承認済の印を押した府令第5条の2に規定する申請書の副本を申請者に交付する。

2 前項の規定により承認を受けた者が仮使用を開始するときは、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に仮使用承認済の掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。

(令3規則41・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第5条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、府令第7条に規定する届出書の副本に届出済の印を押して届出者に交付する。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第6条 市長は、法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、府令第7条の3に規定する届出書の副本に届出済の印を押して届出者に交付する。

(公示)

第7条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識の様式は、様式第4号とする。

2 府令第7条の5に規定する市長が定める方法は、湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)に定める掲示場への掲示とする。

(令3規則41・一部改正)

(製造所等の用途廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出には、第3条に規定する許可書及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証(移動タンク貯蔵所については、政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証を含む。)を添えなければならない。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第9条 市長は、法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、府令第47条の6に規定する届出書の副本に届出済の印を押して届出者に交付する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 前条の規定は、危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理について準用する。この場合において、同条中「府令第47条の6」とあるのは、「府令第48条の3」と読み替えるものとする。前条の規定は、危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理について準用する。この場合において、同条中「府令第47条の6」とあるのは、「府令第48条の3」と読み替えるものとする。

(平31規則18・令3規則41・一部改正)

(製造所等の使用の休止等の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、資料提出届出書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3か月以上休止し、又は当該休止した製造所等の使用を再開しようとするとき。

(2) 製造所等の位置、構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するため必要な補修等を行おうとするとき(法第11条第1項後段に該当するときを除く。)

(令3規則41・一部改正)

(災害発生の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、前条に規定する届出書に発生場所の案内図その他市長が必要あると認めるものを添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(平31規則18・一部改正)

(製造所等の設置者の住所等の変更の届出)

第13条 製造所等の設置の許可を受けた者は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、第11条に規定する届出書を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平31規則18・一部改正)

(製造所等の所有者等の異動の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、その異動があったとき(法第11条第6項に該当するときを除く。)は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平31規則18・一部改正)

(予防規程の認可)

第15条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程制定(変更)認可書(様式第6号)及び認可済の印を押した府令第62条第1項に規定する申請書の副本を申請者に交付する。

(令3規則41・一部改正)

(危険物の収去)

第16条 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去は、危険物等収去書(様式第7号)を同項に規定する貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者に交付して行うものとする。

(平31規則18・令3規則41・一部改正)

(許可書等の再交付)

第17条 危険物製造所等設置(変更)許可書、仮使用承認証又は予防規程制定(変更)認可書(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、許可書等再交付申請書(様式第8号)により市長にその再交付を申請することができる。

2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該汚損し、又は破損した許可書等を添えなければならない。

3 市長は、第1項の申請が正当な理由があると認めるときは、許可書等を申請者に交付する。

4 許可書等を亡失したことによりその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを遅滞なく市長に提出しなければならない。

(令3規則41・一部改正)

(申請書等の提出部数等)

第18条 第2条に規定する申請書並びに府令第47条の6及び第48条の3の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 法、政令、府令及びこの規則の定めるところにより市長に対して行う申請書等の提出は、消防長を経由しなければならない。

(平31規則18・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合危険物の規制に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第33号)の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成27年2月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市危険物の規制に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月14日規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則41・旧様式第2号繰上)

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(平27規則2・全改、令3規則41・旧様式第3号繰上)

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(令3規則41・旧様式第4号繰上)

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(令3規則41・旧様式第5号繰上)

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(平31規則18・令3規則22・一部改正、令3規則41・旧様式第6号繰上)

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(平27規則2・全改、令3規則41・旧様式第7号繰上)

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(令3規則41・旧様式第8号繰上)

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(平31規則18・令3規則22・一部改正、令3規則41・旧様式第9号繰上)

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湖西市危険物の規制に関する規則

平成22年3月19日 規則第141号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 予防・警防
沿革情報
平成22年3月19日 規則第141号
平成27年2月25日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年11月20日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年10月14日 規則第41号