○湖西市危険物の規制に関する規程

平成22年3月19日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市危険物の規制に関する規則(平成22年湖西市規則第141号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、危険物規制事務の処理について必要な事項を定める。

(印影)

第2条 規則第2条第2項に規定する承認の印は、様式第1号とする。

2 規則第3条に規定する許可済の印は、様式第2号とする。

3 規則第4条第1項に規定する仮使用の承認の印は、様式第3号とする。

4 規則第5条第6条及び第9条に規定する届出済の印は、様式第4号とする。

5 規則第15条に規定する認可済の印は、様式第5号とする。

(許可申請の取下げ手続)

第3条 申請者から製造所等の許可申請を取下げる旨の申し出があったときは、危険物製造所等の許可申請取下届(様式第6号)を提出させ、処理すること。

(許可の取消手続)

第4条 申請者から製造所等設置(変更)許可の取消を求める旨の申し出があったときは、危険物製造所等の許可取消届(様式第7号)規則第3条により交付した危険物製造所設置(変更)許可書を添えて提出させ、処理する。

1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合危険物の規制に関する規程(平成2年湖西市・新居町広域施設組合規程第4号)の規定によりされた届出、承認その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規程3・全改)

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(平27規程3・全改)

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(平27規程3・全改)

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(平27規程3・全改)

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(平27規程3・全改)

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(令3規程2・一部改正)

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(令3規程2・一部改正)

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湖西市危険物の規制に関する規程

平成22年3月19日 規程第16号

(令和3年4月1日施行)