○湖西市職員の再任用の手続に関する規程

平成22年3月19日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規程1・一部改正)

(申出)

第2条 再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の7月末日までに、再任用申出書(様式第1号)により、任命権者に申し出なければならない。

(平25規程10・一部改正)

(選考結果の決定通知)

第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、採用の可否を決定したときは、再任用職員採用通知書(様式第2号)又は再任用職員不採用通知書(様式第3号)により、職員に通知するものとする。

(任期更新の申出)

第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の7月末日までに、再任用任期更新申出書(様式第4号)により、任命権者に申し出なければならない。

(平25規程10・一部改正)

(更新決定通知等)

第5条 任命権者は、前条の任期更新の申出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、更新の可否を決定したときは、再任用職員任期更新通知書(様式第5号)又は再任用職員任期更新却下通知書(様式第6号)により、職員に通知するものとする。

(同意書)

第6条 前条第2項により任期更新の通知を受けた職員は、現在の任期の末日までに再任用任期更新同意書(様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる場合の再任用の手続については、その都度別に定めることができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町職員の再任用の手続きに関する規程(平成19年新居町訓令第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年5月23日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月13日規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規程1・全改)

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(令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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(令3規程2・令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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(令3規程2・令5規程1・一部改正)

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湖西市職員の再任用の手続に関する規程

平成22年3月19日 規程第17号

(令和5年4月1日施行)