○湖西市職員の再任用の手続に関する規程
平成22年3月19日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規程1・一部改正)
(申出)
第2条 再任用を希望する職員は、定年退職日の属する年度の7月末日までに、再任用申出書(様式第1号)により、任命権者に申し出なければならない。
(平25規程10・一部改正)
(選考結果の決定通知)
第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績、職員定数、行政需要等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。
(任期更新の申出)
第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の7月末日までに、再任用任期更新申出書(様式第4号)により、任命権者に申し出なければならない。
(平25規程10・一部改正)
(更新決定通知等)
第5条 任命権者は、前条の任期更新の申出があったときは、更新前の任期における勤務実績、職員定数、行政需要等に基づき、更新の可否を決定するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町職員の再任用の手続きに関する規程(平成19年新居町訓令第14号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年5月23日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月13日規程第1号)抄
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規程1・全改)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令3規程2・令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令3規程2・令5規程1・一部改正)