○湖西市地域公共交通会議設置要綱
平成22年3月19日
告示第333号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、並びに地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、湖西市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(平23告示127・平28告示181・令3告示3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 福祉有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(5) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) 交通計画の位置づけられた事業の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項
(平23告示127・平28告示181・令3告示3・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 湖西市長又はその指名する者
(2) 旅客自動車運送事業者及び関係団体の職員
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
(5) 静岡県湖西警察署交通課長
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者
2 委員は、事故その他やむを得ない事由により交通会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。
(平23告示127・一部改正)
(委員の任期)
第4条 交通会議の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
(4) 座長 1人
2 会長は、副市長をもって充て、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長、監事及び座長は、会長が指名する。
4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
5 監事は、交通会議の会計を監査し、その結果を交通会議に報告する。
6 座長は、交通会議の議長となる。
(平23告示127・全改)
(会議)
第6条 交通会議の会議は、会長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。
(平23告示127・一部改正)
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第8条 交通会議は、第2条各号に掲げる事項について、調査及び検討を行うため、分科会を置くことができる。
2 分科会は、交通会議の委員のうち会長が指名するもの及び会長が必要と認めたものをもって組織する。
(平23告示127・全改)
(経費の負担)
第9条 会議の運営に要する経費は、市の負担金及びその他の経費をもって充てる。
(平23告示127・全改)
(平23告示127・追加)
(事務局)
第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 前項の事務局は、湖西市都市整備部都市計画課に置く。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平23告示127・追加、令元告示155・令4告示62・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
(平23告示127・追加)
附則
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日告示第181号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月17日告示第155号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月5日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。