○湖西市移動支援事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第364号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(平25告示31・平30告示68・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖西市とする。ただし、事業の一部(対象者、移動支援サービスの内容及び費用負担の決定を除く。)を法第36条に定める指定障害福祉サービス事業所及びこれに準じて適切な事業運営が確保できると認められる事業所等(以下「実施事業者等」という。)であって、第8条第2項に規定する移動支援事業実施事業者台帳に登載された者に委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市に住所を有し、在宅で生活し、又は法第19条の規定に基づき湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)が支給決定(施設入所支援を除く。)を行った次に掲げる者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者であって、移動支援を必要とする者

(2) 知的障害者であって、移動支援を必要とする者

(3) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児若しくは脳性マヒ等全身性障害児又は知的障害児であって、保護者が付き添うことができないことから、移動支援を必要とする児

(4) その他の精神障害児者であって、移動支援を必要とする者

2 前項の規定に関わらず、この要綱によるサービスと同様の支援が法第5条第1項に規定する障害福祉サービスにおいて利用できる者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護において利用できる者は、当該障害福祉サービス又は訪問介護を優先して使用するものとする。

(令3告示172・一部改正)

(対象とする外出)

第4条 この事業の対象とする外出は、次に掲げるものとし、その種類は、別表第1に定めるものとする。この場合において、外出の範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な地域とする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

(平28告示90・一部改正)

(対象外とする外出)

第5条 前条第2号の外出のうち、次に掲げるものについては、この事業の対象としないものとする。ただし、別表第2の左欄に掲げる外出のうち、同表の右欄に掲げる場合については対象とすることができる。

(1) 通学、通勤、通所及び営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 社会通念上本制度を通用することが適当でない外出

(平28告示90・一部改正)

(管理者)

第6条 この事業により提供する移動支援サービスの管理者の資格要件は、介護福祉士、1級ヘルパー等とする。

(サービス提供者)

第7条 この事業により提供する移動支援サービスの提供者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修修了者

(3) 居宅介護従事者養成研修1級、2級及び3級課程修了者

(4) 法に基づく指定障害福祉サービス事業の居宅介護に係る業務に従事した経験を有する者

(5) 厚生労働省が定める視覚障害者外出介護従事者養成研修、全身性障害者外出介護従事者養成研修、知的障害者外出介護従事者養成研修を修了した者又はこれらに相当する研修として都道府県が認める研修を修了した者

(事業実施の届出等)

第8条 事業の実施を希望する実施事業者等は、移動支援事業実施(変更)届出書(様式第1号)により所長に届け出るものとする。

2 所長は、前項の届出書を受理したときは、移動支援サービス提供に係る人員、サービス提供者の資格及び運営に関する事項等を審査し、適当と認める者を移動支援事業実施事業者台帳(様式第2号)に登載するとともに、登載者に対し移動支援事業実施事業者登録通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の台帳に登載された者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ移動支援事業廃止届(様式第4号)を所長に届け出なければならない。

(利用の申請等)

第9条 事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用(変更)登録申請書(様式第5号)により申請するものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、移動支援サービスの必要性を検討し、その要否を決定するとともに、対象となる障害者等の障害の種類及び程度、生活環境等を勘案して、利用期間、利用時間数及び必要と認められる移動支援サービスの内容を決定し、移動支援事業利用(変更)決定通知書兼登録証(様式第6号次項及び第5項において「登録証」という。)又は移動支援事業利用却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第2項の台帳に登載された事業者に、登録証を提示し、移動支援サービスの提供を受けるものとする。

4 所長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、事業者と利用の調整ができるものとする。

5 汚損、破損、紛失等の理由により登録証の再交付を受けようとする者は、移動支援事業登録証再交付申請書(様式第8号)を所長に提出するものとする。

(平30告示68・一部改正)

(費用の支弁)

第10条 この事業に要する経費については、別表第3に定める基準額から次条に定める利用者の負担を除いた額を市が支弁するものとする。

(平28告示90・一部改正)

(費用の負担)

第11条 利用者又はその主たる扶養義務者は、事業に要する費用のうち別表第3に定める基準額の10分の1に相当する額をサービス事業者に直接支払うものとする。

2 利用者及びその主たる扶養義務者は、移動支援サービスの提供を受ける際に要するサービス提供者及び本人の公共交通機関の運賃等を負担するものとする。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号の区分に該当する障害者等については、別表第3に定める基準額の10分の1に相当する額についての負担は要しないものとする。

(平25告示31・平28告示90・平30告示68・一部改正)

(実施事業者等の責務)

第12条 実施事業者等は、その業務を行うに当たっては障害者等の人権を尊重するとともに、当該障害者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 この事業の一部を受託して実施する実施事業者等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。

3 実施事業者等は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しなければならない。

4 実施事業者等は、サービス提供時に事故が発生した場合には、速やかに所長に報告しなければならない。

(平30告示68・一部改正)

(報告等)

第13条 実施事業者等は、受託に係る事業の毎月の実施状況について、毎月10日までに前月分を移動支援事業実施報告書(様式第9号)により所長に報告しなければならない。

2 所長は、事業の適切な運営を確保するため、必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。

3 市長は、第1項の報告及び前項の調査の結果、事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができるものとする。

(平30告示68・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第11条第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町移動支援事業実施要綱(平成18年新居町告示第58号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成24年5月2日告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市移動支援事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月20日告示第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日告示第90号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第68号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月10日告示第172号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28告示90・追加)

項目

対象となる種類

1 社会生活上必要不可欠な外出

(1) 官公署や金融機関等での手続又は相談

(2) 通過儀礼に伴う式典等の出席、学校行事、PTA活動等

(3) 日常生活上必要な買い物

(4) 理容院又は美容院

(5) 住居の取得、賃貸、維持管理等に係る契約又は相談

(6) その他前各号に準ずる外出

2 社会参加のための外出

(1) 冠婚葬祭

(2) 余暇活動、スポーツ活動又は文化活動(週1~2回程度の定期的なものを含む。)

(3) 参拝、墓参り、礼拝等の社会的慣習

(4) ボランティア活動

(5) 就職又は就学のために参加する1年以内の講座や研修会等(その他の福祉サービス等による就労支援事業を受けている場合又は報酬を得て講師等として参加をする場合は除く。)

(6) 地域における各種行事等への参加

(7) その他前各号に準ずる外出

別表第2(第5条関係)

(平28告示90・追加)

項目

対象とできる場合

1 通学、通勤、通所及び営業活動等の経済活動に係る外出

(1) 障害児の保護者が疾病、介護等で学校への送迎が困難であり、利用期間を限定して市長が必要と認めた場合

(2) 1人で通学、通所等をするための訓練に係る外出であり、市長が必要と認めた場合(週2日かつ4回以内)

2 通年かつ長期にわたる外出

(1) 就職又は就学のために参加している講座、研修等のカリキュラム等が1年を超えており、市長が必要と認めた場合

(2) 夏季休暇等に集中的に行われるもので、市長が必要と認めた場合

別表第3(第10条、第11条関係)

(平27告示53・全改、平28告示90・旧別表・一部改正、令3告示172・一部改正)

利用区分

利用時間

基準額

身体介護を伴う場合

30分未満

2,550円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上2時間未満

6,660円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上

9,160円に3時間以上の時間が30分を増すごとに830円を加えた額

身体介護を伴わない場合

30分未満

1,050円

30分以上1時間未満

1,960円

1時間以上1時間30分未満

2,740円

1時間30分以上

3,430円に1時間30分以上の時間が30分を増すごとに690円を加えた額

(平25告示31・令3告示81・一部改正)

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(平25告示31・令3告示81・一部改正)

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(令3告示172・全改)

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(令3告示172・全改)

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(平28告示87・一部改正)

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(平30告示68・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示68・追加、令3告示81・一部改正)

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湖西市移動支援事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第364号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第364号
平成24年5月2日 告示第144号
平成25年2月20日 告示第31号
平成27年3月19日 告示第53号
平成28年3月30日 告示第87号
平成28年3月30日 告示第90号
平成30年3月19日 告示第68号
令和3年4月1日 告示第81号
令和3年11月10日 告示第172号