○湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第366号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する事業を実施することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平25告示16・令3告示5・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖西市とする。

(用具及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表に定める用具とし、その価格は、同表に定める金額の範囲内とする。

2 給付対象者は、市内に住所を有し在宅で生活をする者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち別表に定める対象者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者厚生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が同大臣が定める程度である児童

3 前項の規定にかかわらず、別表種目の欄に掲げる排泄管理支援用具その他給付対象者のみが使用する他人と共用できない用具又は入所する施設が共用を認めていない用具については、法第19条の規定に基づき湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)が支給決定を行った施設入所者等についても給付対象者とすることができる。

4 用具の給付を受けようとする者(18歳未満の障害児にあってはその保護者。以下「申請者」という。)及びその属する世帯の他の世帯員(18歳以上の障害者である場合にあってはその配偶者に限る。)のうちいずれかの者について、給付の申請のあった月の属する年度(給付の申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上である者は、給付対象外とする。

5 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定の適用により、他市町村の援護を受けている者については、給付対象外とする。

6 他の法律の規定によって、第3条第1項に規定する給付の対象となる用具に相当するものの給付を受けることができる場合には、用具の給付は行わない。

(平23告示170・平24告示163・平26告示99・令3告示5・令5告示219・一部改正)

(給付の申請)

第4条 給付の申請は、次の各号に掲げる給付の区分に応じて、当該各号に定める様式により、医師の診断書、用具の見積書その他必要な書類を添付して行うものとする。

(1) 用具の給付(次号に掲げる給付を除く。) 日常生活用具給付申請書(様式第1号)

(2) 排泄管理支援用具、人工鼻及び人工内耳用ボタン電池(第10条において「特例用具」という。)の給付 日常生活用具給付申請書(給付の特例用)(様式第1号の2)

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の決定日より別表に定める耐用年数の期間を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(平31告示7・全改、令2告示157・令3告示5・令5告示219・一部改正)

(給付の決定)

第5条 所長は、前条第1項の申請があった場合は、速やかに必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

2 所長は、前項の規定により給付することを適当と認めたときは、申請者に対し日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 所長は、第1項の規定により給付することを適当でないと認めたときは、申請者に対し日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(平23告示170・令3告示5・一部改正)

(用具の給付)

第6条 所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売等を業とする者(以下「業者」という。)に依頼して行うものとする。

2 前条第2項の規定により用具の給付を受けることとなった者(以下「利用者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(平23告示170・一部改正)

(利用者の負担)

第7条 用具の給付に係る利用者の負担は、費用の1割とする。ただし、点字図書にあっては、当該点字図書の出版施設が発行する証明書に記載された一般図書購入価格相当額とする。

2 前項で算出した額に1円に満たない端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 同一の月に係る利用者の負担の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める額とする。

4 利用者は、前3項の規定により算出した金額を業者に直接支払うものとする。

(令3告示5・令5告示219・一部改正)

(費用の請求)

第8条 用具を納入した業者が、市に当該用具に係る費用を請求するに当たっては、給付券を添付するものとする。

2 業者が請求できる額は、用具の購入に要する費用から、利用者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(返還等)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 所長は、用具の給付を受けた者が、その目的に反して当該用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(平23告示170・一部改正)

(特例用具の給付券の一括交付)

第10条 所長は、特例用具の給付については申請者の手続の利便を考慮し、次に掲げる方法により給付券を一括して交付することができるものとする。ただし、当該年度末までの分を超えないものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 別表の基準額の範囲内で、1か月に必要とする用具の2倍(2か月分)の用具を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付する。

2 前項に規定する給付券の有効期限は、当該給付券の給付対象年月の当月末とする。

(平23告示170・平31告示7・令3告示5・令5告示219・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

(平23告示170・一部改正)

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年新居町告示第61号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成23年7月20日告示第170号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日告示第163号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月6日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第271号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月8日告示第175号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年7月6日告示第183号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月24日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日告示第157号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月14日告示第5号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に申請のあった用具の給付については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年11月30日告示第219号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に給付の決定を受けている者に係る第9条第2項の給付に要した費用の返還については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に給付の決定を受けている者は、改正後の別表を適用して給付の決定を受けている者とみなす。

別表(第3条関係)

(令5告示219・全改)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

(円)

障害者

障害児

障害者

障害児

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害が2級以上である者又は難病患者で寝たきりの状態にあるもの


腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


8年

154,000

特殊マット

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である者、下肢若しくは体幹機能障害が1級である者(常時介護を要する者に限る。)又は難病患者で寝たきりの状態にあるもの

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である児童、下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(原則として3歳以上の者)又は難病患者で寝たきり状態にあるもの

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

70,000

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害が1級である者(常時介護を要する者に限る。)又は難病患者で自力では排尿できないもの

下肢若しくは体幹機能障害が1級である児童(常時介護を要する者で、原則として学齢児以上のもの))又は難病患者で自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は同程度の障害を有する難病患者

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則として3歳以上のもの)又は同程度の障害を有する難病患者

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

障害児等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は難病患者で寝たきりの状態にあるもの

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則として学齢児以上のもの)又は難病患者で寝たきり状態にあるもの

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(原則として3歳以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者

介護者が障害者等移動させるに当たり、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

介護者が障害児等移動させるに当たり、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす


下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(原則として3歳以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者


原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド


下肢又は体幹機能障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する難病患者


腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

カーシート

体幹若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(以下「脳原性運動機能障害」という。この表において同じ。)が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者


障害者等が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの


3年

50,000

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害を有する者又は難病患者かつ入浴に介助を要する者

下肢若しくは体幹機能障害を有する児童(原則として3歳以上の者)又は難病患者かつ入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年

90,000

便器

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である者又は難病患者で常時介護を要するもの

下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は難病患者で常時介護を要するもの

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

障害児等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

29,800

頭部保護帽

療育手帳の交付を受けている者、平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する者かつ当該特性から用具の給付を所長が必要と認めた者又は同程度の障害を有する難病患者

療育手帳の交付を受けている児童、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、てんかんの発作等により頻繁に転倒する児童、平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する児童かつ当該特性から用具の給付を所長が必要と認めた者又は同程度の障害を有する難病患者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160

T字状・棒状のつえ

平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する者かつ当該特性から用具の給付を所長が必要と認めた者又は同程度の障害を有する難病患者

平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する児童かつ当該特性から用具の給付を所長が必要と認めた者又は同程度の障害を有する難病患者

障害者等が容易に使用し得るもの

障害児等が容易に使用し得るもの

3年

3,000

移動・移乗支援用具

平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する者かつ家庭内の移動等において介助を要する者又は同程度の障害を有する難病患者

平衡、下肢若しくは体幹機能障害を有する児童(原則として3歳以上の者)かつ家庭内の移動等において介助を要する者又は同程度の障害を有する難病患者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 障害児等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

特殊便器

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、上肢機能障害が2級以上である者又は上肢機能に障害のある難病患者

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な児童、上肢機能障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は上肢機能に障害のある難病患者

障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である者若しくは身体障害の等級が2級以上である者かつ火災発生の感知若しくは避難が著しく困難な者又は同程度の障害を有する難病患者

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である児童又は身体障害の等級が2級以上である児童かつ火災発生の感知若しくは避難が著しく困難な者又は同程度の障害を有する難病患者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

単身又はこれに準ずる世帯の療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である者、身体障害の等級が2級以上である者若しくは難病患者かつ火災発生の感知若しくは避難が著しく困難な者

単身又はこれに準ずる世帯の療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である児童、身体障害の等級が2級以上である児童若しくは難病患者かつ火災発生の感知又は避難が著しく困難な者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である者、視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者(日常生活上用具の給付を必要と所長が認めた世帯)


視覚障害者等が容易に使用し得るもの

知的障害児等が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害児等が容易に使用し得るもの

5年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者(日常生活上用具の給付を必要と所長が認めた世帯)


音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの


5年

87,400

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

視覚に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であってICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

視覚に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であってICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

5年

59,800

地震防災用具

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である者、身体障害の等級が4級以上である者かつ地震発災時の安全確保が困難である、又は避難生活に支障が生ずる者又は同程度の障害を有する難病患者

療育手帳の障害程度の判定が重度若しくは最重度である児童、身体障害の等級が4級以上である児童かつ地震発災時の安全確保が困難である、又は避難生活に支障が生ずる者又は同程度の障害を有する難病患者

地震発災若しくは避難中に障害者等が容易に使用し得るもの又は地震発災時に障害者等の安全を確保する機能を有するもので次に掲げるもの

(1) 防災用ベスト

(2) 防災用リュック

(3) その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの

地震発災若しくは避難中に障害児等が容易に使用し得るもの又は地震発災時に障害等の安全を確保する機能を有するもので次に掲げるもの

(1) 防災用ベスト

(2) 防災用リュック

(3) その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの

5年

防災用ベスト:

5,000

防災用リュック:

7,000

その他:

50,000

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害が3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者又は同程度の障害を有する難病患者

腎臓機能障害が3級以上である児童(原則として3歳以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害が3級以上である者、同程度の身体障害を有する者又は呼吸器機能に障害を有する難病患者

呼吸器機能障害が3級以上である児童、同程度の身体障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は呼吸器機能に障害を有する難病患者

障害者等が容易に使用し得るもの

障害児等が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害が3級以上である者、同程度の身体障害を有する者又は呼吸器機能に障害を有する難病患者

呼吸器機能障害が3級以上である児童、同程度の身体障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は呼吸器機能に障害を有する難病患者

障害者等が容易に使用し得るもの

障害児等が容易に使用し得るもの

5年

56,400

吸引器・ネブライザー両用器

呼吸器機能障害が3級以上である者、同程度の身体障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者

呼吸器機能障害が3級以上である児童、同程度の身体障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

障害者等が容易に使用し得るもの

障害児等が容易に使用し得るもの

5年

69,000

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者


障害者等が容易に使用し得るもの


10年

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者(日常生活上用具の給付を所長が必要と認めた世帯)

単身又はこれに準ずる世帯の視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)若しくは同程度の障害を有する難病患者

障害者が容易に使用し得るもの

障害児が容易に使用し得るもの

5年

9,000

視覚障害者用体重計

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者(日常生活上用具の給付を所長が必要と認めた世帯)


障害者等が容易に使用し得るもの


5年

18,000

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者(日常生活上用具の給付を所長が必要と認めた世帯)


障害者等が容易に使用し得るもの


5年

15,000

パルスオキシメーター

呼吸器若しくは心臓機能障害を有する者又は同程度の障害(呼吸器及び心臓機能障害を除く。)を有する者若しくは難病患者かつ在宅酸素療法を受けている者又は人工呼吸器を装着している者

呼吸器若しくは心臓機能障害を有する児童又は同程度の障害(呼吸器及び心臓機能障害を除く。)を有する児童若しくは難病患者かつ在宅酸素療法を受けている者又は人工呼吸器を装着している者

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの

(難病等患者等にあっては、真に必要な場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので難病患者が容易に使用できるもの)

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの

(難病等患者等にあっては、真に必要な場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので難病患者及び介護者が容易に使用できるもの)

5年

42,000

(呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの)

157,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声若しくは言語機能障害を有する者若しくは肢体不自由である者かつ発声・発語に著しい障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者

音声若しくは言語機能障害を有する児童若しくは肢体不自由である児童かつ発声・発語に著しい障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害若しくは上肢機能障害が2級以上である者若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)を有する者であって、当該特性から用具の給付を必要であると所長が認めたもの又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害若しくは上肢機能障害が2級以上である児童若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)を有する児童であって、当該特性から用具の給付を必要であると所長が認めた者又は同程度の障害を有する難病患者

パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するに当たり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの

パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するに当たり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害児等が容易に使用し得るもの

4年

150,000

点字ディスプレイ

視覚障害が2級以上である者であって、当該特性から用具の給付を必要であると所長が認めたもの又は同程度の障害を有する難病患者


パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの画面情報を点字等により示すことのできるもの


6年

383,500

点字器

主に情報の入手を点字による視覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者

主に情報の入手を点字による視覚障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害児等が容易に使用し得るもの

5年

10,400

点字タイプライター

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者かつ就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者

視覚障害が2級以上である児童又は同程度の障害を有する難病患者かつ原則として就学若しくは就労をしている児童又は就労が見込まれる者

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

視覚障害児等が容易に操作できるもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害が2級以上である者又は同程度障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

音声等により操作ボタンの知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

音声等により操作ボタンの知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

6年

85,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害が2級以上である者又は同程度障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障害者用音声コード読上げ補助アダプタ

視覚障害が2級以上である者又は同程度障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

6年

4,980

視覚障害者用読書器

視覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置により読書等が容易になる者

視覚障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置により読書等が容易になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用できるもの

8年

198,000

視覚障害者用小型拡大読書器

視覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置により文字等を読むことが可能になる者

視覚障害を有する児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置により文字等を読むことが可能になる者

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの

5年

29,800

視覚障害者用時計

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者


視覚障害者等が容易に使用し得るもの


5年

13,300

視覚障害者用ラジオ

視覚障害が2級以上である者又は同程度の障害を有する難病患者

視覚障害が2級以上である児童(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

5年

29,000

聴覚障害者用印字型通信装置

聴覚障害若しくは発声・発語に著しい障害を有する者であって、当該特性からコミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具の給付を所長が必要と認めたもの又は同程度の障害を有する難病患者

聴覚障害若しくは発声・発語に著しい障害を有する児童であって、当該特性からコミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具の給付を所長が必要と認めた者(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用できるもの

5年

25,000

聴覚障害者用映像型通信装置

聴覚障害若しくは発声・発語に著しい障害を有する者であって、当該特性からコミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具の給付を所長が必要と認めたもの又は同程度の障害を有する難病患者

聴覚障害を有する児童若しくは発声・発語に著しい障害を有する児童であって、当該特性からコミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具の給付を所長が必要と認めた者(原則として学齢児以上の者)又は同程度の障害を有する難病患者

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用できるもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置によりテレビの視聴が可能になる者

聴覚障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者かつ本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児等が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

音声若しくは言語機能障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ喉頭摘出をした者又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者のうち、本装置により発声が可能になるもの

音声若しくは言語機能障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者かつ喉頭摘出をした児童又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な児童のうち、本装置により発声が可能になる者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの又は顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの又は顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100

埋込型人工喉頭用人工鼻

音声若しくは言語機能障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ喉頭摘出をした者又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者のうち、本装置により発声が可能になるもの

音声若しくは言語機能障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者か喉頭摘出をした児童又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な児童のうち、本装置により発声が可能になる者

発声が可能となる機器であり、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

発声が可能となる機器であり、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの


月額

23,760

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害を有する者(原則として2級以上)かつ当該特性からコミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具の給付を所長が必要と認めた者又は同程度の障害を有する難病患者


障害者等が容易に使用し得るもの


6年

40,000

視覚障害者用図書

主に情報の入手を点字、大活字若しくは音訳による視覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者

主に情報の入手を点字、大活字若しくは音訳による視覚障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者

点字図書、大活字図書又はDAISY図書

点字図書、大活字図書又はDAISY図書


所長が必要と認めた額

人工内耳用電池

聴覚障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者かつ現に人工内耳を装用している者

聴覚障害を有する児童又は同程度の障害を有する難病患者かつ現に人工内耳を装用している者

人工内耳用電池等で、次のいずれかとする。

(1) 人工内耳用ボタン電池

(2) 人工内耳用充電器及び充電池

人工内耳用電池等で、次のいずれかとする。

(1) 人工内耳用ボタン電池

(2) 人工内耳用充電器及び充電池


ボタン電池

月額

2,500

充電器3年

充電器

28,080

充電池1年

充電池

17,280

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ストーマを造設している者

ストーマを造設している児童

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの


蓄便袋

月額

8,600

蓄尿袋

月額

11,300

収尿器

高度の排尿機能障害を有する者、脊椎損傷等による下肢若しくは体幹の機能障害を有する者(自力で排尿できないものに限る。)又は同程度の障害を有する難病患者

高度の排尿機能障害を有する児童、脊椎損傷等による下肢若しくは体幹の機能障害を有する児童(自力で排尿できない者に限る。)又は同程度の障害を有する難病患者

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの


月額

8,500

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

次のいずれかに該当する者(ただし、ストーマ装具の助成決定を受けた者除く。)

(1) ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者で次のアからウのいずれかに該当するもの又は同程度の障害を有する難病患者

ア 軽快の見込みのないストーマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着できない者

イ 二分脊髄等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便又は高度の排尿機能障害を有する者

ウ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便又は高度の排尿機能障害を有する者

(2) 脳原性運動機能障害を有する者かつ排便若しくは排尿の意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する難病患者

(3) 下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である者かつ排便若しくは排尿の意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する難病患者

次のいずれかに該当する児童(ただし、ストーマ装具の助成決定を受けた者除く。)

(1) ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者で次のアからウのいずれかに該当する児童又は同程度の障害を有する難病患者

ア 軽快の見込みのないストーマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着できない者

イ 二分脊髄等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便又は高度の排尿機能障害を有する者

ウ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便又は高度の排尿機能障害を有する者

(2) 脳原性運動機能障害を有する児童かつ排便若しくは排尿の意思表示が困難な児童又は同程度の障害を有する難病患者

(3) 下肢若しくは体幹機能障害が2級以上である児童かつ排便若しくは排尿の意思表示が困難な児童又は同程度の障害を有する難病患者

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの


月額

12,000

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

次のいずれかに該当する者

(1) 下肢若しくは体幹機能障害が3級以上である者又は脳原性運動機能障害が3級以上である者(移動性運動機能障害に限る。)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害が2級以上である者)又は同程度の障害を有する難病患者

(2) 視覚障害が2級以上である者

(3) 下肢又は体幹機能に障害を有する難病患者

次のいずれかに該当する児童

(1) 下肢若しくは体幹機能障害が3級以上である児童又は脳原性運動機能障害が3級以上である児童(移動性運動機能障害に限る。)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害が2級以上である者)又は同程度の障害を有する難病患者

(2) 視覚障害が2級以上である児童

(3) 下肢又は体幹機能に障害を有する難病患者

障害者等の移動等を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うもの

障害児等の移動等を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うもの

原則1回

200,000

防災用具

非常用電源等(発電機・蓄電池・インバーター)

在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等を使用する必要がある障害者又は同程度の障害を有する難病患者

在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器を使用する必要がある障害児又は同程度の障害を有する難病患者

介護者が容易に使用し得るもの

介護者が容易に使用し得るもの

発電機 10年

蓄電池・インバーター 5年

発電機

120,000

蓄電池・インバーター

60,000

備考

1 基準額は、消費税等を含む額とする。

2 「対象者」の欄の「障害者」の欄の「難病患者」は18歳以上の者と、同欄の「障害児」の欄の「難病患者」は18歳未満の者とする。

3 「性能」の欄の「障害者等」及び「障害児等」は、難病患者を含むものとする。

(平31告示7・全改、令3告示81・令5告示11・令5告示219・一部改正)

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(平31告示7・追加、令3告示81・令5告示11・令5告示219・一部改正)

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(平23告示170・平28告示87・一部改正)

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(平23告示170・令3告示81・一部改正)

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(平23告示170・平28告示87・一部改正)

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湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第366号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第366号
平成23年7月20日 告示第170号
平成24年7月5日 告示第163号
平成25年2月6日 告示第16号
平成26年6月18日 告示第99号
平成27年12月28日 告示第271号
平成28年3月30日 告示第87号
平成28年6月8日 告示第175号
平成30年7月6日 告示第183号
平成31年1月24日 告示第7号
令和2年7月20日 告示第157号
令和3年1月14日 告示第5号
令和3年4月1日 告示第81号
令和5年1月26日 告示第11号
令和5年11月30日 告示第219号