○湖西市日中一時支援事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第367号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害のある人の日中における活動の場を確保し、障害のある人の家族の就労支援及び障害のある人を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(平25告示32・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖西市とする。ただし、事業の一部(対象者、生活支援サービスの内容及び費用負担の決定を除く。)を法第36条に定める指定障害福祉サービス事業所及びこれに準じて適切な事業運営が確保できると認められる事業所等(以下「実施事業者等」という。)であって、第6条第2項に規定する日中一時支援事業実施事業者台帳に登載された者に委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し障害者手帳等の交付を受けている者及び法第19条の規定に基づき湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)が支給決定(施設入所支援を除く。)を行った者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要とされるものとする。

(平31告示113・一部改正)

(生活支援サービスの内容)

第4条 この事業により提供する生活支援サービスの内容は、施設における日中の生活介護等(宿泊を伴うものは除く。)とする。

2 前項の生活支援サービスの利用時間は、全ての利用者について1月当たり一律80時間を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、緊急的に日中監護する者が居なくなり、見守り等の支援が必要となった者が他に利用できる支援がない場合の時間数の上限は、所長が別に定める。

(平31告示113・一部改正)

(事業従事者の資格)

第5条 この事業により提供する生活支援サービスの従事者の資格は、第2条に規定する台帳に登載された実施事業者等の従業者とするとする。

(平31告示113・一部改正)

(事業実施の届出等)

第6条 事業の実施を希望する実施事業者等は、日中一時支援事業実施(変更)届出書(様式第1号)により所長に届け出るものとする。

2 所長は、前項の届出書を受理したときは、生活支援サービス提供に係る人員、設備及び運営に関する事項等を審査し、適当と認めた者を日中一時支援事業実施事業者台帳(様式第2号)に登載するとともに、当該台帳に登載された者(次項及び第4項において「登載者」という。)に対し日中一時支援事業実施事業者登録通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 登載者は、次に掲げる事項に変更があったときは、日中一時支援事業実施(変更)届出書(様式第1号)により所長に届け出るものとする。

(1) 登載者の所在地、名称及び代表者氏名

(2) 事業所又は施設の名称、所在地及び管理者氏名

(3) 事業の運営規定、利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要等、事業の実施に関する事項

4 登載者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ日中一時支援事業廃止届(様式第4号)を所長に届け出なければならない。

(平31告示113・一部改正)

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用(変更)登録申請書(様式第5号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、生活支援サービスの必要性を検討し、その要否を決定するとともに、対象となる障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害の種類及び程度、生活環境等を勘案して、利用期間を決定し、日中一時支援事業利用(変更)決定通知書(様式第6号)又は日中一時支援事業利用却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項に規定する利用期間は、利用決定を行った日から当該日の属する年度の末までの期間を超えないものとする。

4 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第2項の台帳に登載された実施事業者等に、登録証(様式第8号)及び所長が定める利用時間を管理するための書類を提示し、生活支援サービスの提供を受けるものとする。

5 所長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、実施事業者等と利用の調整ができるものとする。

6 汚損、破損、紛失等の理由により登録証の再交付を受けようとする者は、日中一時支援事業登録証再交付申請書(様式第9号)を所長に提出するものとする。

(平30告示67・平31告示113・一部改正)

(費用の支弁)

第8条 この事業に要する経費については、別表に定める基準額から次条に定める利用者の負担を除いた額を湖西市が支弁するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者又はその主たる扶養義務者は、事業に要する費用のうち別表に定める基準額の10分の1に相当する額、原材料費等の実費及び飲食物費等相当額を実施事業者等に直接支払うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する利用者又はその主たる扶養義務者は、別表に定める基準額の10分の1に相当する額についての負担は要しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 申請日における市町村民税が非課税の世帯に属する者

(平25告示32・平30告示67・平31告示113・一部改正)

(実施事業者等の責務)

第10条 実施事業者等は、その業務を行うに当たっては障害者等の人権を尊重するとともに、当該障害者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 この事業の一部を受託して実施する実施事業者等は、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について(平成18年4月3日障発第0403009号)の基準に準じて、事業の運営に努めなければならない。

3 この事業の一部を受託して実施する実施事業者等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。

4 実施事業者等は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しなければならない。

5 実施事業者等は、サービス提供時に事故が発生した場合には、速やかに所長に報告しなければならない。

(平30告示67・一部改正)

(報告等)

第11条 実施事業者等は、受託に係る事業の毎月の実施状況について、毎月10日までに前月分を日中一時支援事業実施報告書(様式第10号)により所長に報告しなければならない。

2 所長は、事業の適切な運営を確保するため、必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。

3 市長は、第1項の報告及び前項の調査の結果、事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができるものとする。

(平30告示67・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第11条第2項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町日中一時支援事業実施要綱(平成18年新居町告示第60号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年2月20日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市移動支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の湖西市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の湖西市日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の湖西市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖西市障害者控除対象者認定に関する要綱、第7条の規定による改正前の湖西市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第8条の規定による改正前の湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖西市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱及び第10条の規定による改正前の湖西市介護保険料の減免に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月19日告示第67号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第113号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定及び次項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条第2項の規定は、平成31年10月1日以後の利用に係る生活支援サービスから適用し、同日前までの利用に係る生活支援サービスについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条、第9条関係)

(平31告示113・一部改正)

1 医療行為を必要とする障害のある者であって当該医療行為を伴うサービスの提供を受けたもの又は重症心身障害者(児)(肢体不自由の身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、療育手帳Aを所持する者をいう。)が医療機関である指定障害者福祉サービス事業所を利用した場合

区分

金額

8時間以上

18,000円

4時間以上8時間未満

12,000円

4時間未満

6,000円

2 遷延性意識障害者等又は筋萎縮性側索硬化症等と診断された利用者が、医療機関である指定障害福祉サービス事業所を利用した場合

区分

金額

8時間以上

10,500円

4時間以上8時間未満

7,000円

4時間未満

3,500円

3 1、2以外の実施事業者等を利用した場合

区分

金額

1時間(利用時間(同一の実施事業者等を同日中に複数回利用した場合にあっては、同日中の利用時間を合算した利用時間)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)当たり

900円

(平25告示32・令3告示81・一部改正)

画像

画像

画像

(平25告示32・令3告示81・一部改正)

画像

(平31告示113・全改、令3告示81・一部改正)

画像

(平31告示113・全改)

画像

(平28告示87・一部改正)

画像

(平31告示113・全改)

画像

(平30告示67・追加、令3告示81・一部改正)

画像

(平30告示67・追加、令3告示81・一部改正)

画像

湖西市日中一時支援事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第367号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第367号
平成25年2月20日 告示第32号
平成28年3月30日 告示第87号
平成30年3月19日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第113号
令和3年4月1日 告示第81号