○湖西市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成22年3月19日

告示第411号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業(以下「事業」という。)について市が実施する事後評価が適切に遂行されたか否かを審議するため、湖西市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26告示156・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項を審議することとする。

(1) 事後評価の方法等に関すること。

(2) 事業による効果を検証するために用いた指標に関すること。

(3) 事後評価の原案の公表に関すること。

(4) 事業及び事後評価に対して市民及び有識者から寄せられた意見に関すること。

(5) 今後のまちづくり方策の検討に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、都市計画やまちづくり分野に関する有識者及び学識経験者から市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居地区まちづくり交付金評価委員会設置要綱(平成21年新居町告示第31号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入日の前日までに、編入前の要綱の規定により委嘱した新居地区まちづくり交付金評価委員会の委員は、この要綱の規定により委嘱したものとみなし、その任期は通算する。

(平成26年11月21日告示第156号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成22年3月19日 告示第411号

(平成26年11月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成22年3月19日 告示第411号
平成26年11月21日 告示第156号