○湖西市緑地協定推進実施要綱
平成22年3月19日
告示第416号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)に基づき、本市の私的空間の緑化を推進することにより、良好な都市環境を確保するため緑地協定について必要な事項を定めるものとする。
(緑地協定の締結を推進すべき区域)
第2条 市長は、次に掲げるもののうち必要と認める区域について緑地協定の締結を推進するものとする。
(1) 1,000平方メートル以上の住宅団地等の土地利用事業の施行区域
(2) 一団の既成住宅地等
(3) その他市長が必要と認める区域
(関係者等の意見聴取等)
第3条 市長は、緑地協定締結の推進をしようとするときは、緑地協定の締結について啓発するとともに、当該区域内の次に掲げる事項について関係者等の意見を聴取し調査することができる。
(1) 土地の所有状況
(2) 既存の緑化状況
(3) 緑化に関する意向意見等
(4) その他緑化に必要な事項
(緑地協定に定めるべき事項の指導基準)
第4条 緑地協定に必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 緑地協定の名称
(2) 緑地協定の目的となる土地の区域及び面積
(3) 緑地協定の目的となる土地所有者等の名称
(4) 緑化に関する事項
ア 樹木等の種類
樹木等の種類は、原則として郷土にふさわしい樹木、土地に合った樹木、管理が容易な樹木等とする。
イ 樹木等を植栽する場所
樹木等を植栽する場所は、原則として、宅地の道路に面している外周部分及び宅地内とし、宅地内においては、道路その他公衆が利用する場所から見える所とする。
ウ 垣又はさくの構造
垣又はさくの構造は、植樹による空間の一体化を図るため生け垣又は連続した植栽とする。
エ 樹木の維持管理
樹木の維持管理は、区域内の樹木の仕立て、剪定、整枝、刈込み、施肥、除草、病虫害の防除その他必要な事項とする。この場合、個人の造園的意向を尊重するものとする。
(5) 緑地協定の有効期間
ア 法第47条第2項の認可の公告があった日から10年以上とする。
イ 期間満了前に協定者の過半数の申出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して、更に前記有効期間、同一条件により緑地協定は更新されるものとする。
(6) 緑地協定に違反した場合の措置
緑地協定に違反した場合、違反をした者に対して、緑地協定を遵守するよう所要の措置を講ずるものとする。
(樹木の管理義務)
第5条 土地所有者等は、植栽した樹木等について善良な管理をするものとする。
2 土地所有者等は、家屋の増改築その他工作物の設置等により樹木等の管理に支障を生じる場合は、原則として移植するものとする。また、枯損したときは、同種の樹木を植栽するものとする。
(緑地協定代表者の選出)
第6条 緑地協定者は、法第45条第4項による認可の申請をするため緑地協定者の中から緑地協定の代表者を選出することができる。
2 緑地協定者の代表者に変更があった場合は、新たに代表者となった者は、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。
(緑地協定の認可、変更、廃止の申請)
第7条 法第45条第4項又は第54条第1項の規定による認可を受けようとする者は、緑地協定認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 緑地協定書案
(2) 緑地協定区域の位置図
(3) 緑地協定区域の範囲を表す図面
(4) 土地所有者等の緑地協定への同意書
2 法第48条第1項の規定による変更をしようとする者は、緑地協定変更認可申請書(様式第2号)に土地所有者等の同意書を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第52条第1項の規定による廃止をしようとする者は、緑地協定廃止申請書(様式第3号)に土地所有者等の同意書を添えて市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第9条 市長は、法第47条第2項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による緑地協定区域である旨の標識を設置するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町緑地協定推進実施要綱(平成10年新居町告示第33号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)