○新居町の編入に伴う新居町私道内共同排水設備設置費補助金交付要綱の経過措置に関する要綱

平成22年3月19日

告示第419号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新居町の編入に伴い、編入前の新居町の区域における新居町私道内共同排水設備設置費補助金交付要綱(平成12年新居町告示第34号。以下「編入前の要綱」という。)の失効に伴う経過措置を定めるものとする。

(補助の対象要件の経過措置)

第2条 新居町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)の前日までに、編入前の要綱による補助金の交付を受けて共同排水設備(公共下水道に汚水を排除するために私道に設けられる排水設備で、家屋の所有者が共同で設置するものをいう。以下この条において同じ。)を設置した者は、編入日以後もなお次の事項の適用を受けるものとする。

(1) 共同排水設備の設置後、新たに当該共同排水設備を利用しようとする者が生じたときは、私道敷地の所有者その他の権利者(次号において「所有者等」という。)及び既利用者は正当な理由がない限り、これを否定できないこと。

(2) 私道の所有権その他の権利を譲渡する場合は、新たな所有者等に共同排水設備の存続を受け継がせること。

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

新居町の編入に伴う新居町私道内共同排水設備設置費補助金交付要綱の経過措置に関する要綱

平成22年3月19日 告示第419号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成22年3月19日 告示第419号