○湖西市消防署の組織に関する規程

平成22年3月19日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、湖西市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定める。

(平29消本訓令2・一部改正)

(組織)

第2条 消防署に分署を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市消防署南分署

湖西市新居町浜名657番地

湖西市消防署西分署

湖西市岡崎821番地の1

2 消防署及び分署に次の係を置く。

(1) 消防署 第一警防係、第二警防係、第一予防係、第二予防係、第一救急係、第二救急係、第一救助係、第二救助係

(2) 南分署 第一警防予防係、第二警防予防係、第一救急係、第二救急係

(3) 西分署 第一係、第二係

(平23消本訓令18・全改、平29消本訓令2・令3消本訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 消防署及び分署の分掌事項は、次のとおりとする。

消防署

第一警防係、第二警防係

(1) 消防署の沿革に関すること。

(2) 消防署の公印の管理に関すること。

(3) 消防署の文書の収受及び発送に関すること。

(4) 救急搬送証明書等の発行に関すること。

(5) 予算管理に関すること。

(6) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(7) 大規模災害の消防の相互応援に関すること。

(8) 消防職員の招集に関すること。

(9) 警防資器材の管理及び整備に関すること。

(10) 警防計画に関すること。

(11) 警防訓練計画に関すること。

(12) 消防水利に関すること。

(13) 各種統計に関すること。

(14) 各種訓練指導に関すること。

(15) 他の係の応援に関すること。

第一予防係、第二予防係

(1) 火災予防の指導に関すること。

(2) 火災予防の査察に関すること。

(3) 火災の原因調査に関すること。

(4) 危険物等の貯蔵・取扱いの指導に関すること。

(5) 各種届出に関すること。

(6) 各種統計に関すること。

(7) 各種訓練指導に関すること。

(8) 他の係の応援に関すること。

第一救急係、第二救急係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急資器材の管理及び整備に関すること。

(3) 救急訓練計画に関すること。

(4) メディカルコントロール体制に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

(6) 各種訓練指導に関すること。

(7) 他の係の応援に関すること。

第一救助係、第二救助係

(1) 人命救助活動に関すること。

(2) 救助資器材の管理及び整備に関すること。

(3) 救助訓練計画に関すること。

(4) 各種統計に関すること。

(5) 各種訓練指導に関すること。

(6) 他の係の応援に関すること。

南分署

第一警防予防係、第二警防予防係

(1) 災害の警戒及び防ぎょ訓練に関すること。

(2) 大規模災害の消防の相互応援に関すること。

(3) 消防職員の招集に関すること。

(4) 警防資器材の管理及び整備に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防訓練計画に関すること。

(7) 消防水利に関すること。

(8) 火災予防の指導に関すること。

(9) 火災予防の査察に関すること。

(10) 火災の原因調査に関すること。

(11) 危険物等の貯蔵・取扱いの指導に関すること。

(12) 各種届出に関すること。

(13) 各種統計に関すること。

(14) 各種訓練指導に関すること。

(15) 人命救助活動に関すること。

(16) 他の係の応援に関すること。

第一救急係、第二救急係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急資器材の管理及び整備に関すること。

(3) 救急訓練計画に関すること。

(4) メディカルコントロール体制に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

(6) 各種訓練指導に関すること。

(7) 人命救助活動に関すること。

(8) 他の係の応援に関すること。

西分署

第一係、第二係

(1) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 大規模災害の消防の相互応援に関すること。

(3) 消防職員の招集に関すること

(4) 資器材の管理及び整備に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防訓練計画に関すること。

(7) 消防水利に関すること。

(8) 火災予防の指導に関すること。

(9) 火災予防の査察に関すること。

(10) 火災の原因調査に関すること。

(11) 危険物等の貯蔵・取扱いの指導に関すること。

(12) 各種届出に関すること。

(13) 各種統計に関すること。

(14) 各種訓練指導に関すること。

(15) 救急活動に関すること。

(16) 救急訓練計画に関すること。

(17) メディカルコントロール体制に関すること。

(18) 人命救助活動に関すること。

(19) 他の係の応援に関すること。

(令3消本訓令1・全改)

(消防署長等)

第4条 消防署に消防署長、副署長及び当直司令を置く。

2 分署に分署長を置く。

3 消防署及び分署に参事、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任及び主事を置くことができる。

4 消防署に配置する職員は、消防本部の職員を兼ねることができる。

(平23消本訓令18・平29消本訓令2・平29消本訓令4・一部改正)

(任命)

第5条 消防署長及び参事は、消防司令の階級にある消防吏員から消防長が命ずる。

2 副署長、分署長、当直司令及び主幹は消防司令又は消防司令補の階級にある消防吏員から、係長、主任主査及び主査は消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員から、主任、副主任及び主事は消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員から、それぞれ消防長が命ずる。

(平23消本訓令18・平25消本訓令1・平26消本訓令1・平29消本訓令4・一部改正)

(職務)

第6条 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、市長が指定する職員を指揮監督し、特定事項を処理する。

3 副署長、分署長及び当直司令は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係内の調整に当たり、分掌事務を処理し、係の分担事務及び係員を監督する。

5 主幹及び主任主査は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。

6 主査、主任、副主任及び主事は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(平23消本訓令18・平25消本訓令1・平29消本訓令4・一部改正)

(消防署長の職務代理)

第7条 消防署長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ消防長が定める職員がその職務を代理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

1 この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

2 この訓令の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間の消防署の組織の規定については、湖西市・新居町広域施設組合の解散前の湖西市・新居消防署の組織に関する規程(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規程第11号)の例による。

(平成23年3月28日消本訓令第18号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日消本訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年1月6日消本訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市消防署の組織に関する規程

平成22年3月19日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月19日 消防本部訓令第1号
平成23年3月28日 消防本部訓令第18号
平成25年3月31日 消防本部訓令第1号
平成26年3月31日 消防本部訓令第1号
平成29年3月28日 消防本部訓令第2号
平成29年12月11日 消防本部訓令第4号
令和3年1月6日 消防本部訓令第1号