○湖西市消防本部等専決規程

平成22年3月19日

消本訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(課長等の専決事項)

第2条 消防次長、消防署長、消防総務課長、予防課長及び警防課長(以下「課長等」という。)の専決できる事項は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)別表第1に規定する課長等の共通専決事項の例による。

2 前項に定めるもののほか、消防本部に属する課長の専決事項は別表のとおりとする。

(消防長の指示)

第3条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、消防長の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 消防長の指揮で起案したもの

(5) その他特に消防長の指示を受ける必要があると認められるもの

(代決者)

第4条 決裁者が不在の場合は、消防長にあっては消防次長、消防次長にあっては主管の課長、課長にあっては課長代理、消防署長にあっては副署長が代決することができる。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は至急に処理しなければならない事項に限るものとし、第3条に規定する事項については、代決することができない。

(代決に係る報告)

第6条 代決した事項については、決裁者に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

別表(第2条関係)

消防署長

(1) 署員の召集に関すること。

(2) 事業所の消防訓練に関すること。

(3) 消防機械器具の管理、検査及び整備に関すること。

(4) 消防署で所管する予防査察に関すること。

(5) 消防署で所管する届出に関すること。

(6) 防火指導及び取締りに関すること。

(7) 消防署で所管する危険物等についての指導及び取締りに関すること。

(8) 煙火消費場所への現地調査に関すること。

消防総務課長

(1) 消防職員の福利厚生に関すること。

(2) 消防学校の入校に関すること。

(3) 消防庁舎の維持管理に関すること。

予防課長

(1) 防火管理者及び消防計画に関すること。

(2) 建築同意に関すること。

(3) 消防用設備に関すること。

(4) 消防本部の所管する予防査察に関すること。

(5) 消防本部で所管する届出に関すること。

警防課長

(1) 通信の運用に関すること。

(2) 気象観測に関すること。

(3) 各種災害情報の収集及び伝達に関すること。

湖西市消防本部等専決規程

平成22年3月19日 消防本部訓令第16号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月19日 消防本部訓令第16号